高砂市空き店舗等活用支援事業補助金

市内の商業活性化による「まちと一体となって、新たな個性を創出し、魅力あふれる商業のまち高砂」の実現を目指し、市内において空き店舗等への新規出店をする方に対し、経費の一部を補助します。

令和6年度補助金の申請受付は【令和6年5月7日(火曜日)】より開始します。
※令和6年度より、高砂商工会議所が発行する推薦書が必須となります。詳しくは、【申請受付期間及び申請方法】をご確認ください。

エリア
兵庫県高砂市
機関
兵庫県高砂市
種別
補助金・助成金
分野
販路・需要開拓設備投資
業種
サービス業卸売・小売業飲食その他
対象
中小企業者小規模事業者NPO法人その他
支援規模
100万〜500万円未満
URL
https://www.city.takasago.lg.jp/soshikikarasagasu/sangyoshinkoka/sangyoshinko/2/7901.html

対象者

補助対象者
市内の空き店舗等を新たに購入し、又は賃借して、新規出店をする者及び空き店舗等の改装工事等を行い新規出店をする者であって、次の全ての要件を満たすもの
1.日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる業種のうち、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業、各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業、洗濯・理容・美容・浴場業又はその他の生活関連サービス業のいずれかを営むこと。
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業、公序良俗に反する営業又は宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする営業でないこと。
3.月に16日以上かつ1日のうち午前11時から午後2時までの3時間又は午後6時から午後9時までの3時間を含む時間帯の営業をすること。
4.高砂市空き店舗等活用支援事業補助金を過去に受けていない空き店舗等であること。
5.既に市内において営んでいる店舗を移転しようとするものでないこと。
6.賃借する空き店舗等を他の者に転貸して業務を行うものでないこと。
7.当該空き店舗等を事務所、倉庫等として利用するものでないこと。
8.新規出店をする店舗について、補助金申請時において出店後2年以上継続して営業する意思があること。
9.法令又は条例に基づく許認可等が必要な場合に、その許認可等を有し、又は開業までに有する見込みがあること。
10.市税を滞納していないこと。
11.当該空き店舗等の所有者と親族関係を有する者又は生計を一にする者でないこと。
12.当該空き店舗等の所有者が法人の場合は、当該法人の役員、その役員の親族又は従業員等でないこと。
13.当該空き店舗等の所有者が法人で、かつ、補助金の申請者が別の法人である場合は、各法人の代表者が親族関係又は生計を一にする関係でないこと。
14.高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年高砂市条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
15.空き店舗等の所有者と売買契約又は賃貸借契約の締結が確実に見込まれること。
16.活用しようとする空き店舗等が商店街等にある場合は、商店連盟協同組合等の代表者から出店の同意を得ていること。
17.高砂商工会議所による推薦を受けていること。

支援内容

店舗賃借料
 当該空き店舗等に係る賃借料(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用は、賃借料に含まれていないこと。)
 補助率:1/2
 要件:営業開始日の属する月から12箇月間。ただし、営業開始月の賃借料が日割計算されている場合は、当該月の翌月から起算して12 箇月を限度とする。
店舗改装費
 当該空き店舗等の改装工事及びファサード整備に係る経費(設計が必要な場合はその経費を含み、開業前の1回かつ事業に必要な範囲内のものに限る。)
 補助率:1/2
 要件:市内に主たる事業所を有する者に工事を請け負わせる場合に限る。
広告宣伝費
 空き店舗等に新規出店をする際の広告宣伝に要する経費(ウェブサイト開設費、印刷費、記事掲載料、新聞広告、求人チラシ等)
 補助率:2/3
 要件:新規出店前後2箇月以内の期間に要した経費に限る。

補助限度額:100万円(各補助対象経費の合計額)

※補助金の総額は、それぞれの補助対象経費に補助率を乗じた額の合計額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とします。

補助対象外経費
〇敷金
〇礼金
〇保証金
〇共益費
〇消費税及び地方消費税
〇商品及び備品の購入費
〇ウェブサイト運営費
〇その他上記に類するもの

問い合わせ先

生活環境部 環境経済室 産業振興課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(商工労働)079-443-9030
(農林水産)079-443-9031

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談