高砂市中小事業者脱炭素化設備等導入促進補助金

高砂市は中小事業者における地球温暖化対策を推進し、併せて中小事業者の持続的成長の実現並びに地域産業の振興を図るため、市内中小事業者が実施する再生可能エネルギー設備又は省エネルギー設備の導入に要する経費の一部を予算の範囲内において補助します。

対象者

補助対象者の要件
以下の要件を全て満たす市内中小事業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)
(1)事前相談時において、市内に事業所を有し、営利を目的に継続して事業を営み、引き続き市内において事業を継続する意思を有すること
(2)市税等を滞納していないこと
(3)「高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例」に規定する暴力団及び暴力団員でない者又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有していない者
(4)過去に本補助金の交付を受けていないこと

補助対象事業の要件
以下の要件を全て満たす事業
(1)市内の事業所で実施する事業であること
(2)下記の二酸化炭素排出量の削減効果があるもの
 1.再生可能エネルギー設備
 投資額:設備費と設置工事費の一部※の合算額100万円あたり
 二酸化炭素排出量の削減効果:年間1.0t−CO2以上
 2.省エネルギー設備
 投資額:設備費と設置工事費の一部※の合算額100万円あたり
 二酸化炭素排出量の削減効果:年間2.0t−CO2以上
(3)二酸化炭素排出量削減効果を定量的に把握できること
(4)設備費が100万円以上の事業であること
※「設置工事の一部」とは、据付材料費及び据付工事に直接必要な労務費

支援内容

補助対象となる設備・補助率等
1.下記の再生可能エネルギー設備等の導入
 ・太陽光発電設備
 ・太陽熱発電設備
 ・風力発電設備
 ・小水力発電設備
 ・地熱発電設備
 ・バイオマス発電設備
 ・上記の発電設備と連携して導入する蓄電池
 補助率:設備費※(設備費にかかる国・県等の補助金・寄付金その他の収入額を控除した額。税別。)の3分の2以内
2. 下記の省エネルギー設備の導入
 ※省エネ診断を受診し、その結果をもとに申請
 ・空調設備(複層ガラス、機能性フィルムなど空調負荷低減を目的とした建築物外皮を含む)
 ・照明設備
 ・燃焼設備
 ・その他省エネ効果が得られる設備
 ・業務用燃料電池
3. 上記1.または2.に併せて導入するエネルギー管理装置(EMS装置)
 補助率:設備費※(設備費にかかる国・県等の補助金・寄付金その他の収入額を控除した額。税別。)の2分の1以内

補助上限額:合計で上限1千万円

※1 設備費は、CO2排出削減に寄与しない周辺機器や消耗品、予備機、非常用設備等を除く
※2 中古設備、リース契約による設備の導入は対象外
※3工事費は対象外

問い合わせ先

生活環境部 環境経済室 環境政策課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-443-9029

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