遠野市移住支援金事業

令和6年度 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに転入した方向けの内容です。

国の地方創生の支援を受けて、東京一極集中の是正、市内への移住・定住の促進及び中小企業等における担い手不足解消のため、UIJターンによる起業・就業した方等を対象とした「移住支援金」交付事業を行っています。

・令和6年4月1日以降に転入した方
 令和6年4月1日以降に転入した方は、転入した日から移住支援金の申請をすることができます。
 (申請期限:転入した日から1年以内)
・令和6年3月31日以前に転入した方
 対象要件や手続き方法等が異なるため、お問合せください。
 (申請期限:転入した日から1年以内)
 問合せ先 遠野市産業部観光交流課(電話 0198-62-2111 代表)

対象者

対象者の要件
令和6年4月1日以降に転入した方
次の「(1)移住元要件」と「(2)移住先要件」の両方を満たし、(3)のア〜オのいずれかに該当する方が対象となります。
(1)移住元要件
次のア及びイをどちらも満たす方。
ア 移住元の居住地
・東京23区内に在住  又は
・東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域(注2)以外に在住し、かつ、東京23区内へ通勤していたこと
イ 移住元の居住・通勤期間
・住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上 かつ
・住民票を移す直前に連続して1年以上
(注1)ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、通学期間も対象期間として加算可能です。
(注2)「東京圏のうちの条件不利地域」とは、以下のとおりです。
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、長瀞町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

(2)移住先要件
次のア〜ウの全てを満たす方
ア 遠野市へ転入したこと。
イ 支援金の申請が遠野市への転入後1年以内であること。
ウ 申請後、5年以上継続して遠野市に居住する意思があること。

(3)就業などの要件
次のア〜オのいずれかに該当する方
ア マッチング支援事業の支援対象法人に就業した方に関する要件
次の全てに該当すること。
・就業した勤務地が、遠野市内に所在すること。
・就業した事業所が、「移住支援金対象法人」としてマッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」に掲載している求人であること。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。
・上記求人への応募日が、「シゴトバクラシバいわて」に上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
・当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材に関する要件
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業し、次の全てに該当すること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
・令和3年4月1日以降の就業であること。
ウ 起業に関する要件
・岩手県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けた方
エ テレワークに関する要件
次の全てに該当すること。
・所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
オ 関係人口に関する要件
次のいずれかに該当すること。
・転入時に55歳未満であって、遠野市が主催した移住体験ツアー参加経験を有する方
・岩手県の「遠恋複業」の取組により、県内企業・団体と複業を実施している方

※令和6年4月1日から令和7年3月31日までに転入した方の要件です。
※上記の移住元要件を満たさない場合でも、「いわて若者移住支援金」又は「いわて若者移住支援金(新卒者向け)」の要件に該当する場合があります。
・23区以外の東京圏(条件不利地を除く)に在住していた方
・令和6年4月1日以降に岩手県内に転入し、転入時39歳以下の方
・その他要件があります。
ただし、「いわて若者移住支援金」又は「いわて若者移住支援金(新卒者向け)」と、遠野市移住支援金との重複受給はできません。

支援内容

支給金額
世帯での移住の場合:100万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合、子ども1人あたり100万円を加算
単身での移住の場合:60万円

移住支援金は、所得税法上の一時所得に該当します。詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。

対象期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

問い合わせ先

産業部/観光交流課
電話 0198-62-2111(代表)

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