遠野市賃貸住宅手当等補助金
遠野市では、市内への定住促進と市内事業所の人材確保の安定を図るため、市内事業所が市外から転入した従業員に支給する住宅手当または市外から転入し市内事業所に勤務する方が支払う賃貸住宅の家賃に対し補助を実施します。
- エリア
- 岩手県遠野市
- 機関
- 岩手県遠野市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1万円〜10万円未満その他
対象者
事業所向け
補助の対象となる従業員
次の1から3までの要件をすべて満たす方
1.市外から遠野市内に転入し、5年以上遠野市内に居住する意思を有する60歳未満の方
2.遠野市へ転入した日から起算して6か月前から6か月後までの間に市内事業所へ就業※1又は配置転換した方
3.期間の定めのない常用雇用者※2で、市外事業所への転勤が見込まれない方
※1 令和5年4月1日以降に就業した方が対象です。
※2 期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新するものを含みます。
補助金交付承認申請の対象要件
補助金交付承認申請の対象は、次の1と2の要件をすべて満たす事業所です。
1.補助対象従業員に対し賃貸住宅手当を支給している又は、補助対象従業員が居住するための賃貸住宅を契約している事業所
2.市税の滞納がない
個人向け
補助の対象となる方
次の要件をすべて満たす方
1.市外から遠野市内に転入し、5年以上遠野市内に居住する意思を有する60歳未満の方
2.遠野市へ転入した日から起算して6か月前から6か月後までの間に市内事業所へ就業※1または配置転換した方
3.期間の定めのない常用雇用者※2で、市外事業所への転勤が見込まれない方
4.就業先の市内事業所から住宅手当の支給を受けていない方
5.補助対象者本人が契約した賃貸住宅に居住している方
6.市税の滞納がない方
※1 令和5年4月1日以降に就業した方が対象です。
※2 期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新するものを含みます。
支援内容
・事業所向け
補助金の交付額
定額(補助金の上限額は月額18,000円(1,000円未満の端数は切捨て)
補助対象経費
補助対象経費は、次のいずれかです。
1.補助対象従業員が居住するために補助対象従業員本人が契約した賃貸住宅家賃に対し支給する住宅手当(住宅手当の支給額が賃貸住宅家賃を上回る場合は、賃貸住宅家賃の額)
2.補助対象従業員が居住するために市内事業所が契約し負担する家賃のうち、補助対象従業員負担額を除いた額。
補助対象期間
補助対象従業員の要件が満たされた日の属する月から最大3年間
※補助対象従業員の年齢が60歳に達した場合は、その月で終了となります。
・個人向け
補助金の交付額
家賃額の1/2(補助金の上限額は月額15,000円(1,000円未満の端数は切捨て))
補助対象経費
補助対象者本人が契約した賃貸住宅家賃
補助対象期間
補助対象の要件が満たされた日の属する月から最大3年間
※年齢が60歳に達した場合は、その月で終了となります。
対象期間
令和5年4月1日以降
問い合わせ先
産業部/商工労働課
電話 0198-62-2111(代表)