柏崎市ものづくりリーディングカンパニー成長投資助成金
労働生産性向上の目標を達成した企業に助成金を交付します
先端設備等導入計画の認定を受けて設備を導入し、年3%以上の労働生産性向上を達成した中小企業者に助成金を交付します。
対象者
助成対象者
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で、次の要件を全て満たすことが必要です。
1.製造業を営む方
2.柏崎市内に本社または主たる事業所を有する方
3.引き続き1年以上事業を営んでいる方
4.市税を滞納していない方
5.生産性向上特別措置法に基づく認定先端設備等導入計画に従って先端設備等を取得した者で、地方税法(昭和25年(1950年)法律第226号)に基づく固定資産税の特例の適用を受けることができる方
対象事業
中小企業等経営強化法または旧「生産性向上特別措置法」に基づく認定先端設備等導入計画にしたがって実施する先端設備等の導入事業で、計画開始直前の決算から3年を経過するまでの各事業年度において、年3%以上の労働生産性向上を達成したもの
(注意)令和3(2021)年6月16日の法改正により、生産性向上特別措置法の関係規定は中小企業等経営強化法に移管されました。
支援内容
助成金の算定基礎額
助成金の算定基礎は、次に掲げる経費とし、各事業年度における期末決算の合計額から前年度期末決算の合計額を差し引いた金額とします。
・営業利益
・人件費(退職金を除く。)
・減価償却費
助成金額
算定基礎額の2分の1以内の額とし、30万円を限度とします(1,000円未満切り捨て)。
加算
各事業年度において次に掲げる区分にあてはまる場合は、各区分ごとに定める額を助成金の額に加算します。なお、同一の助成対象者に対する助成金(加算額を含む。)の交付は、同一年度内で100万円を限度とします。
新規雇用確保枠
新卒者(注釈1)またはUIターン者(注釈2)を期間の定めがない従業員(注釈3)として雇用し、当該従業員が決算期末に在籍かつ市内に住所を有している場合
1人につき10万円
・注釈1:新卒者とは、学校教育法(昭和22年(1947年)法律第26号)に規定する学校を卒業後、1年以内に就職した者
・注釈2:UIターン者とは、市外から本市への移住者(住所を本市以外に異動しない場合でも、市外に居住していたことが明らかである者を含む。)で、雇用開始日の年齢が35歳未満の者
・注釈3:期間の定めがない従業員とは、1週間の所定労働時間が30時間以上の者
地域経済循環枠
市内事業者から先端設備などの購入があった場合
1申請につき5万円
問い合わせ先
産業振興部 ものづくり振興課 振興係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2326ファクス:0257-22-5904