新居浜市中小企業振興補助金

令和6年度

新居浜市では、中小企業の経営の安定及び雇用の促進を図るために助成制度を設けています。

対象者

補助の要件
・中小企業者、中小企業団体で条件を満たすもの
・市内に本店を有する法人、市内に住所及び事業所を有する個人、市内に事務所を置く団体
・対象業種を営むもの 
・市税の滞納がないこと
※補助メニューによって、要件が異なりますので、詳しくは産業振興課までお尋ねください。
詳細は、WEBサイトをご確認ください。

支援内容

・共同施設設置事業
 商店街振興組合、商店街振興組合連合会及びこれに準ずる団体がアーケード等の共同施設を設置したとき。
 補助率及び限度額:事業費の30%以内 9,000万円限度

・事業所設置事業
 中小企業者が事業所を設置したとき。(固定資産評価額500万円以上の建物が対象)
 補助率及び限度額:固定資産税課税標準額額の100分の2.8以内 1,000万円限度

・空き店舗活用事業
 中小企業者及び商店街振興組織等の団体が、別に定める地域で空き店舗を改装して店舗を設置したとき。
 補助率及び限度額:30万円を超えた事業費の100分の20以内 100万円限度

・産業財産権取得事業
 中小企業者等が製品の保護を図るため、新たに産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。)を取得したとき。
 補助率及び限度額:事業費の100分の50以内  20万円限度

・人材養成事業
 ●中小企業の経営者及び従業員が別に定める機関で研修したとき。
 ●中小企業の経営者及び従業員が別に定める職種や等級の技能検定試験を受験し、合格証書の交付を受けたとき。
 補助率及び限度額:事業費の100分の50以内  50万円限度

・市場開拓及び催物等事業
 ●中小企業団体が販路拡大のため物産の紹介、各種見本市等の催物を行ったとき。
 ●中小企業者(団体)が新製品その他新居浜ものづくりブランド認定製品等の販路開拓のための事業を行ったとき。
 補助率及び限度額:事業費の100分の50以内 100万円限度

・生産性向上機器
 中小企業者(団体)が生産性の向上に資する機器を導入したとき。
 補助率及び限度額:事業費下限を100万円とし、事業費の100分の20以内 100万円限度

・外国人人材活用
 外国人を新たに雇用したとき。
 補助率及び限度額:事業費の100分の50以内 
 雇用した外国人1人につき20万円限度同一人一度限り
 雇用している外国人等に対して日本語教育を実施したとき。
 補助率及び限度額:事業費の100分の50以内 10万円限度
  
・人材確保事業
 中小企業者が人材確保を図るため、人材確保を図るため、ウェブサイトを利用する方法により求人を行ったとき。
 補助率及び限度額:事業費の100分の50以内 30万円限度
 中小企業者が市外で開催される合同企業説明会等に出展したとき。
 補助率及び限度額:事業費の100分の50以内 30万円限度

・労働環境改善事業
 中小企業者(団体)が従業員の労働環境改善のための事業を行ったとき。
 (例)更衣室、トイレ、休憩室、空調設備等の新設及び改良
 補助率及び限度額:事業費下限を100万円とし、事業費の100分の10以内 500万円限度

問い合わせ先

産業振興課
〒792-8585 愛媛県新居浜市一宮町一丁目5番1号
Tel:0897-65-1260 Fax:0897-65-1305

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