以下では、障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)に関して厚生労働省の公式HPに記載されている内容をまとめたものになります。
助成内容
概要
職場適応・定着に特に課題を抱える障害者に対して、職場適応援助者による支援を実施する事業主に対して助成するものであり、障害者の職場適応・定着の促進を図ることを目的としています。
主な支給要件
本助成金は、対象労働者(※1)の職場適応のために (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業センター(以下「地域センター」という。)が作成または承認する支援計画において必要と認められた支援(※2)を、訪問型職場適応援助者または企業在籍型職場適応援助者に行わせた場合に受給することができます。
※1 対象労働者
本助成金における「対象労働者」は、次の(1)~(7)のいずれかに該当する者です。
- (1) 身体障害者
- (2) 知的障害者
- (3) 精神障害者
- (4) 発達障害者
- (5) 難治性疾患のある方
- (6) 高次脳機能障害のある方
- (7) (1)~(6)以外の障害者であって、地域センターが作成する職業リハビリテーション計画において、職場適応援助者による支援が必要であると認められる者
※2 職場適応援助者による支援
本助成金における訪問型職場適応援助者による支援および企業在籍型職場適応援助者による支援は、(1)または(2)に該当する支援です。
(1)訪問型職場適応援助者による支援
対象労働者を雇用する事業主からの要請を受けて、当該対象労働者の職場適応を図るため、支援計画(最長1年8か月(対象労働者が精神障害者の場合は最長2年8か月))に記載された次のア~クの支援
- ア 支援計画書の策定
- イ 支援総合記録票の策定
- ウ 支援対象労働者に対する支援
- エ 支援対象事業主に対する支援
- オ 家族に対する支援
- カ 精神障害者の状況確認
- キ 地域センターが開催するケース会議への出席
- ク その他の支援(地域センターが、職業リハビリテーション計画に基づき必要と認めた支援)
(2)企業在籍型職場適応援助者による支援
支援計画(最長6か月)に基づく対象労働者の職場適応を図るための次のア~エの支援
- ア 対象労働者および家族に対する支援
- イ 事業所内の職場適応体制の確立に向けた調整
- ウ 関係機関との調整
- エ その他の支援(地域センターが特に必要と認めて支援計画に含めた支援)
その他 このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは下記の「パンフレット」や「お問い合わせ先」までご確認ください。
支給額
1 訪問型職場適応援助者による支援
(1)支給対象期
受給資格認定を受けた後、支援計画に基づいて支援を行った期間を対象として助成が行われ、申請事業所ごとに初めて実施する本助成金のうち訪問型職場適応援助者による支援計画の開始日から3か月ごとに支給対象期を定めることとします。
(2)支給額
アとイの額の合計が支給されます。
- ア 支援計画に基づいて支援を行った日数に、次の日額単価を乗じて算出された額
- a 1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間以上の日 16,000円
- b 1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間未満の日 8,000円
- イ 訪問型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、かつ、養成研修の修了後6か月以内に、訪問型職場適応援助者が初めての支援を実施した場合に、その受講料の1/2の額
2 企業在籍型職場適応援助者による支援
(1)支給対象期間
支援計画に基づいて支援が行われた期間を「支給対象期間」として助成が行われます。(2)支給額
アとイの額の合計が支給されます。
- ア 支給対象者の類型と企業規模に応じた、下表の「支給額」に示す1人あたりの月額に、支援計画に基づく支援が実施された月数(※3)を乗じた額
- ※3 実施する支援の回数や対象労働者の出勤割合等の条件があります。
- ※4 「中小企業」の範囲については、「各雇用関係助成金に共通の要件等」のC を参照してください。
- ※5 「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が、同一の雇用保険適用事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と比べて短く、かつ、30時間未満である者をいいます。
- イ 企業在籍型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、かつ、養成研修の修了後6か月以内に、企業在籍型職場適応援助者が初めての支援を実施した場合に、その受講料の1/2の額