深川市起業支援・店舗改装等助成~起業支援助成~(空き地空き店舗活用助成)
深川市では、市街地商店街における空き地及び空き店舗を活用して集客施設を設置し、または商業用店舗等を開設した中小企業者等に対しその経費の一部を助成しています。
- エリア
- 北海道深川市
- 機関
- 北海道深川市
- 種別
- 補助金・助成金その他
- 支援規模
- 50万円~100万円未満100万~500万円未満その他
対象者
対象者
・集客施設整備事業:商店街振興組合等が、集客施設を整備し活用する事業
・店舗開設事業:中小企業者、法人又は個人が、新たに店舗を開設する事業(詳しくは関連書類にてご確認ください)
・対象区域:まちなか居住推進エリアと深川市における都市計画法に基づく商業地域または近隣商業地域が重なる区域(詳しくは関連書類にてご確認ください)
・対象となる土地・建物:かつて営業等の事業の用に使用されていた土地又は建物で、利用されていない期間がおおむね6カ月以上経過しているもの
・営業期間:1年以上継続する事業
・集客施設整備事業対象業種:展覧会場、イベントスペース及びチャレンジショップコーナー等
・店舗開設事業対象業種:小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業など。但し、酒場、ビアホール、バー、キャバレー、ナイトクラブなどは対象外となります。
対象者詳細
① 資本の額又は出資の額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人で、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
② 資本の額又は出資の額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人で、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
③ 市街地商店街の振興及び市民生活の向上に寄与すると認められる公益法人、社会福祉法人、NPO法人等の法人又は団体
※この場合、総会等で店舗営業開始の議決をした議事録が必要となります
④ その他市長が適当と認めるもの
次の場合は対象になりません
※助成決定後、次の事項を確認した場合、助成金の返却、停止をする場合があります
① 空き地又は空き店舗の取得等の日から1年以内に事業の用に供しない場合、または改装等の工事に着手しない場合
② 空き地又は空き店舗の所有者と助成事業者が生計を一にしている場合
③ 当該所有者と助成事業者が2親等以内の親族である場合
④ 当該所有者が助成事業者である法人もしくは団体の役員である場合
⑤ 施設等賃借料助成について、その借受ける空き地または空き店舗の賃借料が、類似の土地または建物と比較して同程度以下であると認められない場合
⑥ 税金の滞納がある場合
⑦ 市内での移転の場合
⑧ その他市長が不適当であると認める場合
支援内容
助成の内容
施設等賃借料助成
営業のために借りた土地又は建物の賃借料の5分の2以内(助成開始から1年目は5分の2以内、2年目は1年目の3分の2以内、3年目は1年目の3分の1以内とし、原則3ヵ月ごとに分割交付)
限度額
・集客施設整備事業(注意・備考欄参照):120万円
・店舗開設事業(注意・備考欄参照):72万円
改装費等助成
建物の新築、増改築、改装、設備等の工事及び空き店舗の取得に要した経費(器物備品類を除く)のうち、営業のために要した経費の5分の2以内(条件:改装等の工事費合計が30万円(集客施設整備事業は100万円)を超えること。また、深川市内業者で施工されるもの。)
限度額
・集客施設整備事業:200万円
・店舗開設事業:150万円
<改装など>新築、増改築、改装、設備(器物備品類は対象外)などの工事及び空き店舗の取得
<条件>①取得等から1年以内の事業着手
②改装費等30万円超(集客施設整備100万円超)
③市内業者施行
④複数業者からの工事見積書(写)添付
⑤空き地空き店舗となってから概ね6ヵ月以上経過
⑥中小企業相談所の事前相談による意見書を添付
対象期間
■工事期限:令和8年3月31日(火)までに完成する見込みの店舗
問い合わせ先
深川市 経済・地域振興部 商工労働観光課 商工労政係
電 話:0164-26-2264
メール:shokoro@city.fukagawa.lg.jp


