松原市脱炭素化設備導入補助金

令和7年度

市では、市内事業者の皆さんが電気代やガス代などの経営コストを抑えながら脱炭素に取り組めるよう、省エネルギー診断の受診及び診断結果に基づく脱炭素化設備の導入などの省エネルギー対策の実施について、補助金を交付します。

対象者

補助対象者
次のいずれにも該当するものとします。
 1.市内に事業所を有すること。
 2.補助金の交付申請をしようとする日から起算して2年以内において、省エネルギー診断(※)を受けていること。
 3.市税を滞納していないこと。
 4.この補助金の交付を過去に受けていないこと。

(※)省エネルギー診断
  一般財団法人省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」または経済産業省の「地域プラットフォーム構築事業」の採択事業者(省エネお助け隊)が、当該事業に基づき行う「省エネルギー診断」を指します。
  なお、その他の省エネ診断(省エネクイック診断など)は、本補助金の対象ではありませんので、ご注意ください。

補助金の交付対象となる事業
市内の事業所について設備投資を伴う省エネルギー対策(※)を行う事業であって、次のいずれにも該当するものとします。
 1.省エネルギー診断報告書に基づく改善提案に基づき行う事業であり、かつ、当該市内の事業所において排出する年間二酸化炭素排出量を2.3%以上削減することができる事業であること。
 2.補助金の交付決定を受けた日の属する年度内に開始及び完了する事業であること。

(※)省エネルギー対策
  省エネルギー設備(LEDや高効率空調など)や太陽光パネルの導入、既設設備の省エネルギー改修(インバータ化や断熱化など)を指します。

支援内容

補助金の交付対象となる経費
上記事業の実施に必要な設計費・工事費・設備費の合計。

※国または府から補助金の交付を受けようとするときは、上記合計額から国または府からの補助金額を控除した額とします。
※設備又は機器は、全て未使用品かつ購入品であることとし、中古品やリース・レンタルは不可とします。

補助金額
上記経費の1/2とします。なお、省エネルギー対策の実施による事業所の年間二酸化炭素排出量の削減率に応じて、次のとおり上限額が変わります。
 ・2.3%以上5.0%未満削減する場合:上限額50万円
 ・5.0%以上削減する場合    :上限額150万円

問い合わせ先

松原市 市民生活部 環境予防課
〒580-8501 大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:072-334-1550(代表)

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