早期再就職支援等助成金(再就職支援コース)
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に、助成金が支給されます。
・早期再就職支援等助成金(再就職支援コース)の支給を希望する場合は、再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受ける、もしくは求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局に提出する必要があります。
・厳しい経済状況下において、解雇等をやむを得ず検討しなければならない場合であっても守らなければならないルールがあります。
対象者
以下の場合に助成金の対象となります。
(1) 再就職支援
離職する労働者の再就職支援を職業紹介事業者に委託して再就職を実現させた場合の助成
訓練:再就職支援の一部として訓練を実施した場合、助成金を上乗せします
グループワーク:再就職支援の一部としてグループワークを実施した場合、助成金を上乗せします
(2) 休暇付与支援:離職が決定している労働者に対して求職活動のための休暇を与えた場合の助成
(3) 職業訓練実施支援:離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合の助成
支給対象となる事業主
本コースを受給するためには、以下の(1)~(5)の要件に該当している事業主であることが必要です。
助成金受給のために満たす必要がある要件
(1) 雇用保険適用事業所の事業主であること
(2) 支給のための審査に協力すること
・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出について、管轄労働局から求められた場合に応じること
・管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
(3) 申請期間内に申請を行うこと
(4) 人員削減を行う組織(事業部門、事業所、事業部、企業等のいずれの単位でも構いません。)において、次の①または②に該当する事業主であること
①生産量(額)、販売量(額)または売上高等の事業活動を示す指標が、対前年比 10%以上減少していること
なお、この対前年比 10%以上減少は、再就職援助計画の認定または求職活動支援基本計画書が提出された日付を基準として、その直前3か月の平均で見ることを原則としますが、直近1年間の平均で見ることや、今後3年以内に対前年 10%以上減少の傾向となる見込みであっても差し支えありません。
②直近の決算における経常利益が赤字であること、または今後3年以内に赤字となる見込みがあること
(5) 中小企業以外の事業主の場合、職業紹介事業者への委託による再就職支援の対象者(再就職援助計画または求職活動支援書の対象者)が 30 人以上であること
詳細はHPでご確認ください。
支援内容
受給額
支給対象者1人あたり以下の金額が支給されます。ただし、1年度1事業所あたり500人を限度とします。
【令和6年4月1日以降の再就職援助計画等の対象者】
(1)再就職の支援を職業紹介事業者に委託する場合
支給対象となる方の再就職を実現させた場合に以下の金額が支給されます。
【】は45歳以上の者の助成割合
・中小企業事業主
再就職支援分
通常:委託費用(※)×1/2【2/3】
特例:委託費用(※)×2/3【4/5】
訓練加算:訓練実施にかかる委託費用×2/3の額(以下、訓練実施時間数に応じた上限あり)
10時間以上100時間未満 上限15万円
100時間以上200時間未満 上限30万円
200時間以上 上限50万円
グループワーク加算:3回以上実施で1万円
・中小企業事業主以外
再就職支援分
通常:委託費用(※)×1/4【1/3】
特例:委託費用(※)×1/3【2/5】
訓練加算:訓練実施にかかる委託費用×2/3の額(以下、訓練実施時間数に応じた上限あり)
10時間以上100時間未満 上限10万円
100時間以上200時間未満 上限20万円
200時間以上 上限30万円
グループワーク加算:3回以上実施で1万円
※委託総額から訓練加算にかかる委託費用とグループワーク加算の額を差し引いた額
(※1)離職から6か月以内(45歳以上は9か月以内)に対象者が雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として再就職することが必要です。
(※2)次のいずれにも該当する場合、特例区分の対象となります。
ア 申請事業主が、労働者の再就職支援の実施について委託する職業紹介事業者との委託契約において次のいずれにも該当する契約を締結していること。
a 職業紹介事業者に支払う委託料について、委託開始時の支払額が委託料の2分の1未満であること。
b 職業紹介事業者が支給対象者に対して訓練を実施した場合に、その経費の全部又は一部を負担するものであること。
c 委託に係る労働者の再就職が実現した場合の条件として、当該労働者が雇用形態が期間の定めのないもの(パートタイムを除く)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上である場合委託料について5%以上を多く支払うこと。
イ 支給対象者の再就職先における雇用形態が、期間の定めのない雇用(パートタイム労働者を除く。)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上であること。
(2)求職活動のための休暇を付与する場合
再就職実現時に、当該休暇1日当たり5,000円(中小企業事業主については8,000円)を助成(180日分が上限)します(平成28年4月1日より)。
さらに、支給対象者の離職の日の翌日から起算して1か月以内に再就職が実現した場合、支給対象者1人につき10万円を加算します(平成29年4月1日より)。
(3)離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合 (令和6年4月1日より)
・中小企業事業主
経費助成:訓練実施にかかる委託費用×3/4の額(以下、訓練実施時間数に応じた上限あり)
10時間以上100時間未満 上限15万円
100時間以上200時間未満 上限30万円
200時間以上 上限50万円
賃金助成:960円/時間
・中小企業事業主以外
経費助成:訓練実施にかかる委託費用×3/4の額(以下、訓練実施時間数に応じた上限あり)
10時間以上100時間未満 上限10万円
100時間以上200時間未満 上限20万円
200時間以上 上限30万円
賃金助成:480円/時間
対象期間
【助成対象期限】
支給対象者の離職の日の翌日から起算して6か月(支給対象者が 45 歳以上の場合は9か月)を経過する日をいいます。
問い合わせ先
労働局
ハローワーク
詳細はHPでご確認ください。


