東京都北区新紙幣・キャッシュレス対応決済機器更新等支援事業補助金

中小企業者(個人事業主含む)が北区内で運営する店舗において使用している金銭を収受する決済機器(自動券売機、自動釣銭機等)を新紙幣対応にする際の改修又は買替えに要する経費、また区内店舗において消費者と対面による電子的な決済(キャッシュレス決済)を行うための端末の導入等に要する経費の一部を補助します。

対象者

補助対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業主含む)であり、北区内に店舗を有する者が対象となります。
北区内で事業を営んでおり、補助金の交付を申請した後も事業活動を継続する意思がある必要もあります。その他要件については「申請要件」をご確認ください。

申請要件
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、次の条号を全て満たしている者が対象です。
1 区内に事業所等があること。
 【法人の場合】区内に本社を有し、これを履歴事項全部証明書において証明できる中小企業、又は区内に主たる事業所(※)を有し、当該事業所が支店登記され、履行事項全部証明書において区内に所在することを証明できる中小企業。
 【個人事業主の場合】区内に住民登録又は事業所を有し、これを書面で証明できる個人事業主
2 次のいずれにも該当していないこと。
 ・大企業(中小企業者以外の者(会社及び個人に限る。)であって事業を営むものをいう。)が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していること。
 ・大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していること。
 ・役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していること。
3 フランチャイズ契約(一定の地域内で商標等の営業の象徴となる標識を用いて事業を行う権利を付与する契約をいう。)又はそれに類する契約を締結して事業を営んでいないこと。
4 東京都北区暴力団排除条例(平成24年6月東京都北区条例第24号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと。
5 代表者、役員又は使用人その他の従業員又は構成員が東京都北区暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団でないこと
6 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、金融・貸金業その他区長が補助金の交付対象として社会通念上適切ではない事業を行う者でないこと。
7 区内において事業を営んでおり、補助金の交付を申請した後も事業活動を継続する意思があること。
8 直近の法人都民税(個人事業主の場合は特別区民税)を滞納していないこと
9 同一の個人が代表者となっている中小企業者が補助金の交付を受けていないこと。
※「主たる事務所を有する」とは…北区に本店又は登記がされ、主たる事務所として届出がされている事務所で、実質的に申請者の事業が営まれていることを言います。
単に登記があり、形式的に事業が営まれている状態では足りず、会社の概要、ホームページ、名刺、事業所の態様(社名の看板や表札等)、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の状況等から総合的に判断し、客観的にみて北区に根付く形で事業活動が実質的に行われていることが必要です。

支援内容

新紙幣のみ対応決済機器
補助率   2分の1
補助限度額 (一台につき)20万円

新紙幣とキャッシュレス併用決済機器
補助率   3分の2
補助限度額 (一台につき)50万円

キャッシュレス決済端末機器
補助率   10分の10
補助限度額 (一台につき)10万円

補助対象経費
補助金の交付対象となる経費は、次に掲げる経費が対象となります。
1 決済機器
 区内店舗において、現に使用している決済機器を新紙幣の金種識別に対応している機器に改修又は買替え(新規導入含む)に要する経費
 ※自動販売機は除く
2 キャッシュレス決済端末
 区内店舗において、多様な支払手段に対応するために必要なキャッシュレス決済端末の導入等に要する経費
 ア キャッシュレス決済端末本体
 イ 付属機器(パソコン、タブレット、レシートプリンター)等
 ウ 固定利用料
消費税等の間接経費は補助の対象となりません。
※通信料及びキャッシュレス決済手数料は対象外となります。

対象期間

補助対象期間
1 決済機器(自動券売機、自動つり銭機)
 改修又は買替え(新規導入を含む)を実施し経費を支払った日から令和8年3月31日まで
2 キャッシュレス決済端末
 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで

問い合わせ先

北区役所産業振興課商工係
住所:〒114-8503 東京都北区王子1-11-1 北とぴあ11階
電話番号:03-5390-1235
電話受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

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