空き店舗等活用事業

空き店舗や空き家などの既存の資源を有効活用し、新規創業、事業の拡大等を行おうとするひとに対し改装費用の一部を支援することで、地域の活性化と商業の振興及び創業の促進を図ることを目的とした事業です。

対象者

対象者
次に掲げる要件を満たす人。
(1) 以下のいずれかに該当する人
1.事業を開始する日までに市内に住所及び事業所を有する個人
2.事業を開始する日までに市内に本社、本店又は主たる事業所を有する法人
(2) 市税を完納している人
(3) この補助金の交付を受けてから5年以上継続して市内で事業を行おうとする人
(4) 商工会議所、商工会、商店街その他商工団体関係者と協調して地域の活性化及び商業の振興に取り組もうとする人

対象事業
統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める以下の業種
ア、 製造業
イ、 情報通信業
ウ、 卸売業、小売業
エ、 金融業、保険業
オ、 不動産業、物品賃貸業
カ、 学術研究、専門・技術サービス業
キ、 宿泊業、飲食サービス業
ク、 生活関連サービス業、娯楽業
ケ、 教育、学習支援業
コ、 医療、福祉
サ、 サービス業(他に分類されないもの)
【注意】過去に本事業及び同様の趣旨の事業での助成を受けた者の行う事業(屋号等が変わっていても、実態として経営体が変わっていない場合は複数回助成を受けることはできませ
ん。)

支援内容

対象区域・物件・限度額
補助上限額:100万円
補助率:2分の1以内(千円未満の端数が生じたときは切り捨て)
対象区域:日田市全域

【注意】対象外とするもの

集合住宅(マンション、アパート等)の住居専用部分
自己所有物件(但し、以下のいずれかに該当する場合は対象とする)
1.事業を始める目的で、申請日から起算して1年以内に購入した物件
2.過去に店舗として利用されていた実績がある物件

補助対象経費
店舗部分の改装工事に要する経費とし、自ら行う場合は、当該工事に要する材料経費とします。
【注意】対象外とするもの
・什器、備品等
・外構工事費
・店舗併用住宅の場合、居住部分の経費
補助対象経費については、必ず事前に商工労政課までご相談ください。

対象期間

交付決定後

問い合わせ先

日田市 商工観光部 商工労政課 経営創業支援係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階)
電話番号:0973-22-8227(直通)
ファックス番号:0973-22-8250

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