中小企業事業活性化補助金

令和7年度

市では、市内中小企業者の新製品・新技術の開発や販路開拓、及び人材確保・育成等の積極的な取組みを後押しすることで、市内産業を支える中小企業者の競争力向上を図り、本市産業の振興及び発展につなげる補助制度を設けています。

対象者

市内に事業所を有し、市税に未納がない、中小企業基本法に規定する中小企業者および小規模企業者
※事業区分によって、別途条件を満たす必要がありますので、補助金交付要綱もしくは補助金公募要領をご確認ください。

支援内容

補助対象事業
 本補助金は、以下の4つの事業区分で構成されています。補助対象者の要件を満たす場合、申請者はそれぞれの事業において、年度内1回まで申請を行うことが可能です。
 1.新製品等開発事業
 2.ビジネスマッチング事業
 3.技能訓練実施事業
 4.人材確保推進事業

1 新製品等開発事業
 市内の事業所で行う新製品・新技術等の開発を支援する事業です。試作品製作や新技術の導入などの初期費用の一部を補助します。
 補助率=2分の1
 (1)一般型=IоTやAIを活用しない一般的な開発案件
  補助上限額:1,000,000円
 (2)IоT・AI活用型=IоTやAIを活用した先進的な開発案件
  補助上限額:2,000,000円
 補助対象経費
  新製品・新技術等の開発に要する以下の経費を補助対象とします。
  人件費/謝金/旅費/研究開発事業費/事務費/委託費/産業財産権取得費/その他補助事業実施に必要と認められる経費
2 ビジネスマッチング事業
 市内の事業所で行う事業に関連して販路開拓のために行う、国内外で開催される展示会や見本市等への出展、及び自社ホームページの新規作成やリニューアルに係る経費の一部を補助する事業です。
 補助率=2分の1
 (1)国内出展=国内における見本市等の出展を行う事業
  補助上限額:300,000円
 (2)国外出展=国外における見本市等の出展を行う事業
  補助上限額:500,000円
 (3)自社ホームページ新規作成・リニューアル=販路開拓に関連した自社ホームページの作成やリニューアルを外部に委託して行う事業
  補助上限額:150,000円
※複数の事業を実施する場合は、上限額が高い事業類型の上限額を適用するものとします。(例:国内出展と自社ホームページ新規作成を行う場合の上限額は300,000円)
 補助対象経費
  見本市等の出展や自社ホームページの新規作成等に要する以下の経費を補助対象とします。
  出展費/会場設営費/旅費/出展運搬費/資料作成費等/ホームページ等の新規作成又はリニューアル委託料/その他補助事業の実施に必要と認められる経費
3 技能訓練実施事業
 中小企業者が、市内の事業所における自社の経営力及び技術力の強化を図るため、従業員に対し、業務上必要な技術又は知識を習得し能力の向上を図る講座等や、リスキリングによるスキルアップに資する研修や講習等を受けさせる人材育成の取組みを支援する事業です。
 (1)業務上必要な技術又は知識を習得し、能力の向上を目指す事業(接遇に関するもの及び法令の規定によりその受講が義務付けられるものを除く)
 (2)リスキリング(企業が新たな事業分野へ進出するために、業務上必要となる能力を従業者に習得させること)によるスキルアップに資する事業
 ※(1)には、受験資格の実技試験を受けるための練習用材料費を含むものとします。
 補助率=2分の1
 補助上限=100,000円
 ※上限内であれば、複数の事業を対象とすることが可能です。(申請は年度内1回限り)
 補助対象経費
  技能訓練の実施に要する以下の経費を補助対象とします。
  資格取得費(検定等の受検料および練習用材料費等)/講座・研修受講料/その他補助事業の実施に必要と認められる経費
4 人材確保推進事業
 中小企業者が、市内の事業所における人材確保を目的に行う、合同企業説明会・就職面接会等への参加、求人・採用に係る企業PR動画・パンフレット等の広報媒体の作成、外国人材への求人活動、自社における会社説明会又はインターンシップの受入、等を支援する事業です。
 補助対象となる事業内容
  補助の対象となる事業内容は概ね以下のとおりです。
 (1)就職イベント(合同企業説明会、就職面接会等)への参加
 (2)求人、採用等に関する企業広報動画、パンフレット等の広報媒体の作成
 (3)求人情報サイトの新規活用
 (4)外国人材を対象とした求人活動
 (5)会社説明会の主催又はインターンシップの受入等の実施
 (6)多様な人材の確保に資すると認められる市内における自社所有の建物、建物付属設備または構築物の改修
 補助率=2分の1
 補助上限=200,000円
 補助対象経費
  補助の対象となる経費は、事業の対象として明確に区分できるものであり、また、その経費の必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる、以下の経費(消費税及び地方消費税相当額を除く)です。
  出展費/会場設営費/旅費/委託費/事務費/その他補助事業の実施に必要と認められる経費
 ※求人情報サイトの活用について、新規に契約する場合に限ります。
 ※旅費について、会社説明会やインターンシップを自社で実施する場合の社外からの参加者への旅費は補助対象外となります。

問い合わせ先

商工振興課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1341、1342
ファクス:029-276-3072

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