能美市創業支援事業補助金
市の産業の振興及び活性化を図ることを目的として、市内で創業するものに対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
対象者
対象者
市内で創業する又は創業を予定している個人及び会社で、5年以上継続して事業展開をできる者のうち、次のいずれにも該当するもの。
・市税等を完納している者
・許認可等が必要な業種の創業については、既に当該許認可等を受けている者
・実店舗で対面して商品やサービスの提供を行い、営業時間を週4日以上、かつ週20時間以上とする者
・その他法令を遵守し事業に取り組む者
※5年以内に廃業など事業の継続が確認できない場合は補助金の返還義務が発生します。
補助対象となる創業
・事業を営んでいない個人が、所得税法第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始する場合
・事業を営んでいない個人が、新たに会社を設立し、事業を開始する場合
支援内容
◆補助金額
補助基本額
対象経費の2分の1、上限額50万円
上限額の加算
・九谷焼を創業・・・・・・・・・・・10万円
制作・製造のみは補助対象外です
・飲食店を創業・・・・・・・・・・・50万円
・空き家・空き店舗を活用・・・・・・10万円
上限
補助対象経費の2分の1以内、かつ、補助基本額と加算額を合計した金額は100万円
◆補助金交付回数
・補助金の交付は一申請者に対し一度限りとする。
・ただし、店舗等の賃貸借契約を結んでいる者については、補助金額の限度額に達していない場合、最大で3年間申請できるものとする。
問い合わせ先
産業交流部 商工課
電話番号:0761-58-2254
ファクス:0761-58-2266


