羽生市商店街空き店舗対策モデル事業補助金
令和7年度
羽生市では商店街振興のため、市内商店街に点在する空き店舗の有効利用をしようとする事業者を募集しています。
商店街への出店を希望する方、所有の空き店舗を出店用に提供したい方を対象に、費用の一部を補助します。
※まちづくり会社等のサブリース事業による空き店舗の有効利用を想定し、令和2年11月より、空き店舗の管理者も所有者と同等の補助対象者となりました。
- エリア
- 埼玉県羽生市
- 機関
- 埼玉県羽生市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1万円~10万円未満10万円~50万円未満50万円~100万円未満
対象者
対象者
それぞれの項目にすべて当てはまる方が対象になります。
■空き店舗への出店事業者の場合
1.空き店舗の属する商店街での事業を希望する、個人または団体(市外の方でもかまいません)
2.空き店舗所有者と同一世帯に属さない者及び生計を一にしていない者
3.出店後、1年以上継続して事業を営むことができる者
4.主に物販業、飲食業を営む者
(但し、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に定める業種を除く)
5.主として店舗への来客を対象とする事業者で、かつ昼間の営業ができる者
6.空き店舗において出店する事業に直接携わることができる者
7.市税を滞納していない者
■空き店舗の所有者
1.出店事業者と同一世帯に属さない者及び生計を一にしていない者
2.所有する空き店舗の改修工事を行い、当該工事に要する費用を自ら負担する者
3.市税を滞納していない者
対象の商店街
・ 愛宕町商店連盟
・ 羽生市中央商店街協同組合
・ 松原通り商店会
・ 上町商店連盟
・ 一丁目商店会
・ キンカ堂通り商店会
・ 羽生駅前大通り商店会振興会
支援内容
店舗賃借料補助
補助対象者:出店事業者
補助金額:対象経費の2分の1(1ヵ月あたり5万円を限度)補助期間:原則1年間
補助対象の経費:該当
する店舗において、商業活動を開始後に必要な店舗賃借料(※)
店舗改装費等補助(出店時の改装にかかる費用のみ)
補助対象者:出店事業者
補助金額:対象経費の2分の1(50万円を限度)
補助対象の経費:該当する店舗において、商業活動を開始するために必要な改装工事にかかる費用
補助対象者:空き店舗所有者
補助金額:対象経費の2分の1(30万円を限度)
補助対象の経費:該当する店舗において、出店事業者の商業活動を可能とするために必要な改修工事に係る費用
(※)敷金、仲介手数料など、賃貸借契約に関する諸費用は対象になりません。
問い合わせ先
経済環境部 商工課
住所:埼玉県羽生市中央3丁目7番5号
TEL:048-560-3111
FAX:048-560-3110
E-Mail:shoukou@city.hanyu.lg.jp


