省エネ高効率設備導入事業費補助金

令和7年度

CO₂排出量削減によるカーボンニュートラルの加速化を図るため、本市内に省エネ性能の高い高効率設備(空調機器・給湯機器・照明機器)を設置する市民や事業者の方に対し補助金を交付します。

対象者

対象者
次の1~4のいずれにも該当する者
 1.個人、企業等(株式会社、合同会社、合資会社、合名会社、有限会社、個人事業主)、社会福祉法人、学校法人、医療法人、NPO法人又は協同組合その他市長が特に認める者
 2.市税を滞納していない者
 3.本補助金で導入する高効率設備について、国や他自治体から他の補助金の交付を受けていない(受ける予定がない)者
 4.次の(1)~(3)のいずれかに該当する者
  (1)山形市内に住所を有する者で以下の住宅等に補助対象設備を設置する者
   ア.居住する専用住宅
   イ.居住の用に供する併用住宅
   ウ.ア又はイに附属する車庫、物置等に設備を設置する者(補助対象設備を設置する場所は、住民票の所在地であること。)
  (2)山形市内に本店又は支店若しくは営業所等の事業所を有する企業等、社会福祉法人、学校法人、医療法人、NPO法人、協同組合、その他市長が特に認める者で以下の事業所等に補助対象設備を設置する者
   ア.自己の所有する店舗、事務所、営業所、倉庫等の用に供する建築物(第三者に貸し出すことを目的とする建築物を含む。)
   イ.賃貸借契約又は使用貸借契約により借り受けている建築物で、その所有者から補助対象設備を設置することについて同意を得ているもの
  (3)山形市内にある住宅や事業所等にリースにより高効率設備を設置するリース事業者(上記1~3のいずれにも該当する者)で、(1)又は(2)に該当する建築物に補助対象設備を設置する者

補助対象設備・補助要件
 補助対象設備    |  補助の要件
 ・設備共通     |1.山形市内に設置されるものであること。
           |2.山形市内の事業者に設置を委託等するものであること。(リースの場合を除く。
           | ただし、その場合、購入、設置工事、保守は山形市内事業者が行うこと。)
           |3.リースの場合、補助金額相当分がリース料金から控除されるものであること。
           |4.その他地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領 別紙2に定める交付要件を満たすものであること。
 ・高効率空調機器  |30%以上の省CO₂効果が得られるもの
 ・地中熱利用空調機器|    〃
 ・高効率給湯機器  |    〃
 ・高効率照明機器  |下記のいずれかの機能を有する調光制御型LED(※リモコンやスイッチなどで手動で明るさを変えるものは対象となりません。)
           |・スケジュール制御
           |・明るさセンサ
           |・人感センサ

支援内容

補助対象経費
 区分   |  費目       | 細分
 ・工事費 |本工事費(直接工事費)|材料費
      |           |労務費
      |           |直接経費
      |本工事費(間接工事費)|共通仮設費
      |           |現場管理費
      |           |一般管理費
      |付帯工事費      |  −
      |機械器具費      |  −
      |測量試験費      |  −
 ・設備費 |設備費        |  −
 ・業務費 |業務費        |  −
 ・事務費 |事務費        |  −

補助金額・補助率
     |         |   |補助上限額 |  補助上限額    
 対象  |  区分     |補助率|1機器あたり|1戸・1事業者あたり
 ・市民 |高効率空調機器  | 1/2 |  12万円 | 32万円 機器の組み合わせ自由
     |地中熱利用空調機器|   |  20万円 |
     |高効率給湯機器  |   |  18万円 |
     |高効率照明機器  |   |   2万円 |
 ・事業者|高効率空調機器  | 1/2 |  50万円 |150万円 機器の組み合わせ自由
     |地中熱利用空調機器|   |  50万円 |
     |高効率給湯機器  |   |  50万円 |
     |高効率照明機器  |   |  50万円 |

問い合わせ先

環境部環境課 環境政策係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線679・682
ファクス番号:023-624-9928

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