工事等の現場における女性従事者の労働環境整備に対する助成金
建設業界における現下の厳しい人手不足に鑑み、女性の建設業界への入職、定着の促進を図るべく、工事又は業務(以下、「工事等」という。)の現場における女性用トイレまたは女性用更衣室の設置を行い、労働環境を整備するため、札幌市発注工事等の現場における女性従事者の労働環境整備に対する助成金(以下、「助成金」という。)の交付に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
対象者
助成要件
助成の対象となる工事等において、施工計画書に記載の現場稼働日数の100分の10以上の日数について、女性の技術者(代理人)、技能者、交通誘導員等が従事していること。
助成対象事業主
助成金の交付対象となるものは、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 札幌市が発注する工事等の受注業者であり、当該助成制度に申請を行ったもの(以下「対象事業主」という。)。
(2) 札幌市税に滞納がないもの。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)でないもの。
対象となる取組み
助成の対象は次の各号のいずれかに該当し、女性に配慮した機能を有する女性専用のものとする。
(1) 女性用トイレまたは女性用更衣室の設置
(2) 女性用トイレまたは女性用更衣室の確保を目的とした現場事務所の設置及び改修
次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の対象とはならない。
(1) 本市が発注する工事等の現場において快適トイレ設置試行工事の対象であって、その費用が支払われる者。
(2) 国(独立行政法人を含む)や他の自治体等から同様の助成金を受けている者(受けることが決定している者を含む)。
設置物の機能
前条に掲げる女性に配慮した機能とは、次の各号に該当するものであること。
(1) トイレについては水洗(簡易水洗を含む)とし、擬音装置、サニタリーボックス、鏡を有するもの。また、車載トイレについても、上記条件を満たす場合対象とする。
(2) 更衣室については、棚、鏡を有するもの。
支援内容
助成金額
第3条に掲げる取組について、1つの工事等の現場につき50万円を上限とし、予算の範囲内において(1)については、設置に必要な経費を助成するものとし、(2)については、設置にかかる改修費相当額を助成するものとする。なお、助成対象額には消費税等相当額を含まないものとする。
現場事務所と工事現場が離れている場合や工事現場が広域な場合など、トイレが概ね500m以上離れて設置せざるを得ない状況においては一箇所のみ追加設置することが出来る。なお、追加分の助成額は25万円を上限とする。
問い合わせ先
札幌市建設局土木部業務課
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎8階
電話番号:011-211-2612
ファクス番号:011-218-5137


