事業者向け外部給電機能付次世代自動車普及促進事業補助金

この補助金は、外部給電機能付次世代自動車を業務目的で購入し、使用する事業者に対して、購入に要する費用の一部を補助することにより、エネルギーの地産地消及び事業活動における脱炭素化を推進することを目的とする。

対象者

補助金の交付対象者は、自ら使用する目的で外部給電機能付次世代自動車を新車で購入又はリース(サブスクリプションを含む。)契約(以下「購入等」という。)した法人(当該外部給電機能付次世代自動車がプラグインハイブリッド車若しくは電気自動車(以下「PHEV等」という。)である場合又は燃料電池自動車(以下「FCEV」という。)である場合は、当該PHEV等又はFCEVの自動車検査証に記載された使用者をいい、ミニカーである場合は、当該ミニカーの標識交付証明書に記載された納税義務者又は使用者をいう。)であって、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)補助金の交付を受けようとする年度の4月1日以後に当該外部給電機能付次世代自動車を新車登録し、自動車検査証の「自動車登録番号又は車両番号」の欄に「豊田」と記載されていること。
(2)自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されていること。
(3)豊田市内に本社、支社、支所、支店、営業所等を置く法人で、事業の活動実態があること。
(4)主に購入した事業者自らが豊田市内で使用する車両であること。
(5)豊田市税を滞納していないこと。
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

支援内容

PHEV等
 補助率:車両ごとに⾧が車両本体基準額(ベース額)を設定し、そのベース額に5/100を乗じた額
 上限額:20万円
 上乗せ加算額:使用者の事業所に充電設備を設置した場合
        設置に要した額※1又は2万円のいずれか少ない額
FCEV
 補助率:車両ごとに⾧が車両本体基準額(ベース額)を設定し、そのベース額に5/100を乗じた額
 上限額:15万円
ミニカー
 補助率:車両ごとに⾧が車両本体基準額(ベース額)を設定し、そのベース額に5/100を乗じた額
 上限額:7万5千円
※1 消費税及び地方消費税を除く。

問い合わせ先

<補助金の申請方法・手続き・予算残額など、補助金申請全般に関すること>
環境部 環境政策課 補助金窓口
〒471-8501 愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所環境センター1階
電話0565-41-7391 ファクス0565-41-7392
メールアドレス:ecolife@city.toyota.aichi.jp

<事業設計に関すること>
環境部 環境政策課
〒471-8501 愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所環境センター1階
電話0565-34-6650 ファクス02565-34-6759

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