ICT等導入支援事業

業務効率化・合理化のためにITツールなどを導入する区内中小企業に対し、導入の相談支援を行うとともに、導入経費の一部を補助します。

対象者

支援対象者
次に掲げる要件をいずれも満たす方が対象となります。
1.中小企業基本法第2条に定める中小企業者であること(創業予定者含む)
2.区内に本店(個人にあっては主たる事業所)及びICT等導入を行う事業所を有すること
3.直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと

支援内容

支援対象事業
事業の効率化その他の生産性の向上を目的として行う、次に掲げる事業を対象とします。→《支援事例紹介》
1.ソフトウェアの導入(クラウドサービス、サブスクリプション型も対象)
2.IoT機器の導入(IoT関連機器含む)
3.キャッシュレス端末機器の導入(キャッシュレス端末関連機器含む)
4.テレワーク関連機器の導入
ただし、次のようなものは補助対象外です。
・既に導入されているソフトウェア、IoT機器(関連機器含む)、キャッシュレス端末(関連機器含む)、テレワーク関連機器の増設・改修・入替え
・パソコン、タブレット端末等汎用機器の導入・買い替え

・IoT機器とは
 データを収集し、当該データを電気通信回線を通じて電子計算機に送信する機能を有したセンサー、カメラその他の機器であって、当該機器により収集及び蓄積されたデータを直接支援対象事業において利活用するための専用機器をいいます。
 IoT関連機器…IoT機器の設置、電気通信回線への接続又はデータの蓄積、分析、利活用に専用する情報端末機器、サーバーその他の機器をいいます。

・キャッシュレス端末機器とは
 クレジットカード、デビットカード、電子マネーその他の現金以外の方法による支払手段を取引の相手方に提供することを目的として導入する端末機器をいいます。
 キャッシュレス端末関連機器…キャッシュレス端末機器の設置、電気通信回線への接続又はキャッシュレス端末機器と接続して専用される情報端末機器、サーバーその他の機器をいいます。

・テレワーク関連機器とは
 テレワーク(情報通信技術を活用した時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方をいいます。)を行うため情報端末機器に接続して使用する、カメラ、マイク、スピーカーその他の映像又は音声の入出力機器をいいます。

補助率及び上限額
補助対象経費の2分の1・上限額50万円
(1,000円未満切り捨て)

補助対象経費
次の経費を補助対象経費に算入することができます。
(1)ソフトウェアの購入代金又はライセンス料金
(2)ソフトウェアの初期設定料金又はカスタマイズ料金(当該ソフトウェア内で動作するプログラムの作成を含む)
(3)ソフトウェアの導入に伴い必要となる機器(汎用機器を除く)の購入代金又は賃借料金
(4)IoT機器又はIoT関連機器の購入代金又は賃借料金
(5)キャッシュレス端末機器又はキャッシュレス端末関連機器の購入代金又は賃借料金
(6)テレワーク関連機器の購入代金又は賃借料金
(7)汎用機器(注釈)の購入代金又は賃借料金であって、ソフトウェアの導入に伴い、最低限必要となるもの

問い合わせ先

地域振興部 経済課 産業振興係 窓口:区役所4階29番
郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号
電話番号:03-3647-2332
Fax:03-3647-8442

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談