副業・兼業人材確保事業費補助金

令和7年度

静岡県プロフェッショナル人材戦略拠点と、拠点に登録のある人材紹介会社の連携による仲介又はプロフェッショナル人材戦略全国事務局とパートナーシップ協定を締結している大企業との連携によって、県内外の副業・兼業人材を、県内の事業所に受け入れる場合、人材紹介手数料や副業・兼業人材の旅費の一部を助成します。
 補助金の交付を希望される場合は、下記内容を御確認ください。
 ※交付申請書類は、従事開始日の2週間前までに提出ください。

対象者

補助対象事業
 静岡県プロフェッショナル人材戦略拠点と、拠点に登録のある人材紹介会社の連携による仲介又はプロフェッショナル人材戦略全国事務局とパートナーシップ協定を締結している大企業との連携によって、県内外の副業・兼業人材を県内の事業所に受け入れる取組
・副業・兼業人材
 中小企業等において必要とされる専門的な分野に関する知識を有し、経営の強化につながるような活躍が期待できる者として当該中小企業等が受け入れようとする人材であって、業務委託契約等に基づき職務や期間を限定してその業務に従事する者

補助対象者
 県内に主たる事業所を有し、常時使用する従業員数が1,000人未満の会社、個人事業主、組合等。
 ただし、以下に該当する場合は対象外とします。
 ・各種助成金等の不正受給の履歴がある場合
 ・静岡県税等法令等で義務付けられている諸税の滞納がある場合
 ・労働関係法令違反の履歴(過去3年間)がある場合
 ・暴力団又は暴力団員と関係を有している場合

支援内容

補助の対象及び補助率(額)
対象事業に要する経費のうち、以下に掲げるもの
・特別型
 過去に拠点を通した副業・兼業人材の活用を行ったことがない中小企業等が初回の副業・兼業人材確保事業の実施に要する以下の経費(業務委託等契約期間が5か月以内の場合に限る。)
 ・副業・兼業人材を確保するための人材紹介手数料
 ・副業・兼業人材に支払う報酬
 ・県外の副業・兼業人材が、居住地等から県内の事業所等を訪れて業務に従事する場合に要する旅費(交通費及び宿泊費。ただし1回の往復移動に伴う交通費の実費負担が1万円未満の場合を除く。旅費の算定は、静岡県職員の旅費に関する条例(昭和31年静岡県条例第48号)に基づき算出した額又は 実費のいずれか低い額とする。以下同じ。)
 補助率(額):上記に掲げる経費の10分の8以内とし、副業・兼業人材1人当たり500千円を限度とする。

・一般型
 中小企業等が負担する以下の経費
 ・副業・兼業人材を確保するための人材紹介手数料
 ・県外の副業・兼業人材が、居住地等から県内の事業所等を訪れて業務に従事する場合に要する旅費(交通費及び宿泊費。以下、同じ。)。ただし、1回の往復移動に伴う交通費の実費負担が1万円未満の場合を除く。旅費の算定は、静岡県職員の旅費に関する条例(昭和31年静岡県条例第48号)に基づき算出した額又は実費のいずれか低い額とする。
 補助率(額):上記に掲げる経費の2分の1以内とし、副業・兼業人材1人当たり300千円を限度とする。

対象期間

事業完了:令和8年2月28日まで

問い合わせ先

静岡県経済産業部就業支援局産業人材課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6(県庁東館7階)
電話 054-221-2825
Eメール sangyo-jinzai@pref.shizuoka.lg.jp

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