スポットワーカー活用支援事業補助金
短時間・単発労働者であるスポットワーカー等を活用するにあたり、デジタル技術を用いたマッチングサービス等を利用した事業者を支援します。
対象者
対象者
補助対象事業者は、県内に事業所を有する事業者であって、補助対象経費を現に負担した事業者であり、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。
ただし、補助金の支給対象となる事業について、同一年度内に国または他の地方公共団体等が所管する同様の目的の補助金等を受給した場合または受給する見込みのある場合は補助対象者としない。
(1) 県内事業所において、スポットワーク雇用仲介事業者等を介してスポットワーカー等を勤務させる事業者(所)であること。
(2) これまでスポットワーク雇用仲介事業者等を介してスポットワーカー等を勤務させていない事業者、もしくは県が主催する「スポットワーカーを活用した人材確保セミナー」を受講またはオンライン視聴した事業者であること。
(3) 労働基準法(昭和22年法律第49号)等の労働関係法令を遵守している事業者であること。
(4) 国または地方公共団体の各種助成金等において、過去3年以内に不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の交付を受け、または受けようとすること。)をした事業者でないこと。
(5) 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する接待飲食等営業(料亭を除く。)および性風俗関連特殊営業またはこれらの営業を受託して営業を行う事業者でないこと。
(6) 国、県または市町が出資による権利を有する事業者でないこと。
(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社再生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われていないこと。
(8) 宗教団体や政治活動を主たる目的とする法人もしくは暴力団または暴力団員の統制下である法人でないこと。
(9)県税の全税目に滞納がないこと。
※その他の要件については、交付要領をよくご確認ください。
支援内容
補助率
1/3
補助金限度額
1事業者(所)あたり1万円以上10万円以内(千円未満切り捨て)
※ 補助単位について、事業所単位でも構いませんが、申込後の変更は認めません。
補助対象経費
求人に当たり、デジタル技術を用いて短時間・単発の就労を内容とする雇用契約等を仲介する事業(以下、スポットワーク雇用仲介事業者等)のサービスを利用し、仲介が成立したことへの対価として、スポットワーク雇用仲介事業者等に支払った手数料(サービス利用料)
※賃金、交通費、消費税および地方消費税ならびに振込手数料は除く。
※補助対象経費等に疑義が生じた場合は、県労働政策課に事前に協議し、了承を得ること。
対象期間
補助対象期間
申込書記載の事業実施予定時期の始期日※ ~令和8年3月16日(月)
雇用期間
申込書記載の事業実施予定時期の始期日※ ~令和8年2月28日(日)
問い合わせ先
福井県産業労働部労働政策課 産業人材室
電話 0776-20-0390
FAX 0776-20-0648
Mail rousei@pref.fukui.lg.jp


