再エネによる地域活性化支援事業(地域貢献枠)

県は、再生可能エネルギーを活用した地域活性化の取組を支援するため、民間事業者の再生可能エネルギー発電設備の導入に要する経費を助成します。

対象者

この補助金の交付を受けることができる民間事業者は、県内に有人の事業所を設置している個人又は法人とします。

支援内容

交付対象事業
 補助金交付の対象となる事業は、民間事業者が県内の区域において再生可能エネルギー発電設備(太陽光、風力、小水力、バイオマス等の再生可能エネルギーを電気に換える設備であって、太陽電池モジュール等、蓄電池、架台、接続箱、直流側開閉器、インバータ・保護装置、発生電力量計、余剰電力販売用電力量計、電力等表示モニタ又はデータ処理装置を構成要素とするものをいう。)を設置し、売電事業(完全自家消費を除く自家消費可)を行う場合であって、以下のすべての要件を満たす場合に実施できます。
 1)補助対象設備の県内調達率が30%以上であること。
 2)事業収益を活用して補助事業が完了した年度の翌年度から3年間で、補助額の5%以上に相当する以下の活動を実施すること。
 〔例〕地域の祭り等文化活動、環境保護活動、福祉事業、物産販売イベント、デマンドタクシー等の運営、しまエコショップ(クーリングシェルター)の登録など

対象設備
 補助金交付の対象となる再生可能エネルギー発電設備は、次の要件に適合したものとします。
 1)設置前において使用に供されていないものであること。
 2)電力会社と系統連系するものであること。
 3)建築物の屋根等に設置する場合は次のいずれかを満たすものであること。
  ・昭和56年6月1日以降の建築確認を得て建築された建築物
  ・昭和56年5月31日以前の建築確認を得て建築された建築物のうち、耐震診断の結果「耐震性を有する」と診断された建築物
  ・耐震改修整備を実施した建築物
 4)交付対象者と代表者が同一である又は資本関係にある事業者への発注でないこと。

対象経費
 補助金交付の対象となる経費は事業に要する経費のうち、本工事費、付帯工事費(当該事業の実施に必要不可欠な配管、配電等の工事に必要な経費を含みます。)、
 機械装置等購入費(事業に必要な機械装置等の購入、製造、修繕又は据付等に必要な経費(土地の取得及び賃借料を除きます。))及び別途知事が認める費用です。

交付金額
 1民間事業者あたりの交付金額は、前条の経費の合計額を次表の条件により借り入れるものとみなして算定した借入利子の合計額に相当する額(上限500万円)
 融資利率:2.05%
 融資期間:15年 据置なし
 償還方法:元金均等償還
 経費の合計額の上限:5,000万円

問い合わせ先

〒690ー8501島根県松江市殿町1番地
島根県環境生活部環境政策課
再生可能エネルギー推進係
TEL:0852ー22ー6514
FAX:0852ー25ー3830
E-mail:saiene@pref.shimane.lg.jp

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