企業の農業参入トータルサポート事業 (参入企業スタートアップ支援事業)補助金

令和7年度(2025年度)

本事業は、地域と調和した企業の農業参入を促進するとともに、農業参入した企業が農業を通じた地域振興に取り組む活動を支援するために補助金交付するものです。

エリア
熊本県
機関
熊本県
種別
補助金・助成金
分野
創業・起業
業種
農林漁業
対象
中小企業者小規模事業者個人事業主
支援規模
1000万~5000万円未満その他
URL
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/73/210306.html

対象者

補助対象者
本事業の補助対象者は、以下に掲げる要件を満たすこと。
ア 熊本県内において農業(日本標準産業分類に定める農業のうち、耕種農業、畜産農業(畜産類似業を除く。)、農業サービス業(農作業を請け負うものに限る。)をいう。以下同じ。)に参入する企業であること(スタートアップ支援事業を活用する場合は、参入後3年以内であれば対象となる。)。
イ 本補助金交付申請時において、熊本県内に事業所を有すること。かつ、補助金交付申請時において熊本県内で事業を行っている事業者であること。
※個人事業主においては熊本県内に住民登録があり、また法人においては主たる事業所について熊本県内が登記所在地であること(確定申告書や現在事項全部証明書等で確認します。)
ウ 農業(企画・管理・販売等を含む。)又は加工等の当該農業に関連する事業に、年間60日以上従事する者(代表者、短期雇用者、日雇労働者等を除く。)を3人以上有する規模であること。
エ 熊本県(各広域本部・地域振興局)を立会人として、農業を営む農地等が所在する市町村と地域調和等に関する協定を締結している、又は協定を締結することが確実に見込まれること。
オ 会社法(平成17年法律第86号)に定める会社であること。
カ 次のいずれかに該当すること。
 a 農業参入前において、農業以外の業を営む法人(以下 異業種法人 という。)であること
 b 異業種法人が農業参入に当たり設立する企業であって、当該異業種法人が議決権の過半を有するもの
 c 異業種法人が農業参入に当たり出資する農地所有適格法人であって、当該異業種法人が議決権の20%以上を有し、当該異業種法人が当該農地所有適格法人の経営及び運営に実質的に深く関与をしていると認められるもの

支援内容

補助率、補助限度額
(1) 参入企業スタートアップ支援事業
・補助率:1/3 (県南地域市町村は1/2以内)
※「県南地域市町村」→八代市、人吉市、水俣市、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町
・補助限度額:500万円~1,000万円
(2) 参入企業ステップアップ支援事業
・補助率:1/3 (県南地域市町村及び農地所有的確法人は1/2以内)

補助対象経費
補助対象経費は、以下のとおりとする。
(1) 参入企業スタートアップ支援事業
○販路開拓に係る経費
 販路開拓のための検討会の実施、実需者に対する需要調査、販路拡大調査、販売用施設等の取得・改修
○作物等導入に係る経費
 導入作物等の情報収集、先進的な取組事例の調査、消費者ニーズの調査、試験栽培・飼養等、技術習得に係る研修の受講、営農用機械や施設の取得・改修
○加工品開発に係る経費
 加工品の情報収集、先進的な取組事例の調査、消費者ニーズの調査、試作品の製造、試験販売、商品化に向けた検討会の実施、加工用機械や施設の取得・改修
○簡易な土地基盤整備に係る経費
 企業等が営農する農地で行う、障害物除去、深耕、整地、客土、暗きょ排水、かんがい排水、農道整備、有機物投入等
(2) 参入企業ステップアップ支援事業
○加工施設・機械(併設される加工品販売用施設も含む)
○集出荷貯蔵施設・機械
○上記事業に係る付帯工事等
(※既存施設の有効利用の観点から、機械のみ導入でも事業対象とする。)

(1)、(2)の経費は以下の要件に該当するものであること。
・使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
・事業期間中に支払いが完了した経費
・証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

問い合わせ先

熊本県農林水産部食のみやこ推進局
流通アグリビジネス課 企業参入・6次化支援班
電話:096-333-2377
E-mail:ryuutsuuaguri@pref.kumamoto.lg.jp

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