枚方市テイクオフ補助金
令和7年度
創業初期の中小企業者が事務所等の用に供するために賃借する建物の賃借料を補助することで、事業の安定化を図り、もって本市の経済の活性化に資することを目的としています。
対象者
次の1~6のいずれにも該当する方が交付対象者となります。
1.以下のいずれかに該当すること
対象者1
・枚方市立地域活性化支援センターインキュベートルームを1年以上使用し、補助金交付申請時に使用終了後1年を経過していないこと
・枚方市立地域活性化支援センターが実施するきらら創業実践塾(短期集中型を除く)
または若手起業家支援事業を継続して6か月以上受講し、修了の見込みがあること
・枚方市立地域活性化支援センターが実施するきらら創業実践塾(短期集中型を除く)
または若手起業家支援事業を修了し、補助金交付申請時において修了後1年を経過していないこと
対象者2
・特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を認定市町村から受けた者であって、補助金の交付の申込み時において当該証明の有効期限を経過していない者
2.市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている者であること(法人の場合は、本店の所在地が本市内であること)
3.中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者であること
4.営む事業が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業に該当しないこと
5.大企業者が発行済株式総数の過半数を単独に所有し、または出資総額の過半を出資していないこと
6.市税を滞納していないこと
※枚方市立地域活性化支援センターの使用における遵守事項に著しく違反した場合等、補助金交付が不適当であると市長が認める場合は上記要件を満たしていても対象とならない場合があります。
〇補助対象となる建物
次のいずれにも該当すること
(1)補助対象者が自ら賃貸借契約を締結しているものであること
(2)事業を営むために継続して使用するものであること
(3)本市内にあり、住居と兼用しないものであること
(4)貸主が次のいずれにも該当しないこと
イ.補助対象者の3親等以内の親族
ロ.経営する者が補助対象者又は補助対象者の3親等以内の親族である法人
ハ.ロに該当する法人の子会社その他イ又はロに掲げる者に準ずると市長が認めるもの
支援内容
〇補助対象経費
補助対象者が事務所・店舗・研究所・工場等の用に供するため、本市内で賃借する建物の賃借料
※敷金・礼金・共益費その他これに類する費用は除きます。
〇補助金の額
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)
対象者1
月額5万円を上限とし、補助金の交付対象となった最初の月から起算して12か月まで
の賃借料が対象です。
対象者2
月額1万円を上限とし、補助金の交付対象となった最初の月から起算して6か月まで
賃借料が対象です。
問い合わせ先
枚方市大垣内町2丁目1番 20 号
枚方市役所 観光にぎわい部 商工振興課
TEL:072-841-1325
FAX:072-841-1278
E-Mail:shokou@city.hirakata.osaka.jp


