高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金
本市の伝統的ものづくりを担う人材の確保及び育成を図る観点を踏まえ、伝統的ものづくりの後継者の育成に取り組む事業者及び産地組合に対し、予算の範囲内で高松市伝統的ものづくり後継者育成支援奨励金を交付します。
対象者
〇奨励対象
本市の伝統的ものづくりの後継者の育成に取り組む強い意欲を有し、実践的な技術指導の実施及び当該技術指導を受ける者に対する後継者育成に係る総合的な支援を行うことができる者であって、次のいずれかに該当するもの。
(1)事業者であって、次のアからウまでのいずれかに該当する者であること。
ア 市内に本社を有する法人又は市内に住所を有する個人であって、香川県が認定する
伝統的工芸品指定
製造者である者
イ 国又は香川県が認定する伝統工芸士又はその者が従事する法人であって、市内に本
社(個人の場合にあっては、住所)を有する者
ウ 市内に本社を有する法人又は市内に住所を有する個人であって、伝統的ものづくり
の後継者の育成及び技術・技法の伝承を支援する者として産地組合から推薦を受け
た者
(2)産地組合であって、次のア又はイのいずれかの伝統的ものづくりに関する活動を行
っている者であること。
ア 香川漆器
イ 庵治産地石製品
支援内容
〇奨励対象事業
次のいずれかに該当する事業
(1)上記2.奨励対象者(1)に該当する事業者が、次のアからエまでに掲げる要件のいずれ
にも該当する者に対して、伝統的ものづくりに係る製品をつくることに関し技術指導
を行う事業
ア 今後、本市において、伝統的ものづくりに係る技術・技法を承継する者として、
活動を続ける強い意欲を有する者
イ 奨励対象事業に原則として3月以上かつ1月当たり25時間以上、継続して参加する
ことのできる者
ウ 奨励対象者(法人の場合にあっては、代表者及びその役員)の3親等以内の親族
でない者
エ 奨励対象者に雇用されていない者
(2)上記2.奨励対象者(2)に該当する産地組合が、組合員との共同により、次のアからエ
までに掲げる要件のいずれにも該当する者に対して、伝統的ものづくりに係る製品を
つくることに関し技術指導を行う事業
ア 今後、本市において、伝統的ものづくりに係る技術・技法を承継する者として、
活動を続ける強い意欲を有する者
イ 奨励対象事業に原則として3月以上かつ1月当たり25時間以上、継続して参加する
ことのできる者
ウ 技術指導を行う産地組合の組合員(法人の場合にあっては、代表者及びその役
員)の3親等以内の親族でない者
エ 技術指導を行う産地組合の組合員の雇用されていない者
〇奨励金の額等
5万円に、技術指導を行う月数を乗じて得た額。
上記3.奨励対象事業(2)の規定に該当する奨励対象事業の場合は、技術指導を実施した産地組合の組合員に対する経費(謝金に限る。)として、産地組合が当該組合員に対し、実際に支出した額(月額5万円を上限とする。)の合計額を上限とする
問い合わせ先
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〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎7階
電話:087-839-2411
ファクス:087-839-2440
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