物流拠点機能強化支援事業費補助金

令和7年度

災害時や電力不足時においても、サプライチェーン上における物流拠点において電源機能を維持し、迅速かつ円滑な物資輸送体制を確保することが必要である一方、非常用電源設備は、導入費用の高さ等を考慮すると、自助努力で導入することは企業にとって大きな負担となっています。
そのため、本事業では、災害対応能力の強化を図るために非常用電源設備の導入支援を行い、物流拠点において電源機能を維持し、迅速かつ円滑な物資輸送体制の確保を目指します。

エリア
全国
機関
国土交通省
種別
補助金・助成金
分野
その他設備投資
業種
運輸業その他
対象
中小企業者小規模事業者大企業個人事業主
支援規模
1000万~5000万円未満
URL
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000874.html

対象者

補助対象事業者
補助対象事業者は、施設基準※1のオ以外を満たしており、小規模施設(施設面積1000㎡未満)でなく、
以下4つ([1]~[4])の意向がある物資輸送拠点施設において、非常用電源設備の導入を行う事業を実施する物流事業者※2とします。
[1] 災害時等に地方公共団体等から協力要請があった場合には、対応可能な範囲内で協力すること。
[2] 地方公共団体と災害時等の施設利用協定を締結すること。
[3] 地方公共団体が行う訓練に参加すること。
[4] 地方公共団体が行う災害時等の施設利用に関する調査に協力すること。
※1「大規模地震・津波災害応急対策対処方針(平成29年12月21日中央防災会議幹事会決定、令和5年5月23日最終改定)」6(9)2)[1])より抜粋
 (ア) 新耐震基準に適合した施設であること(昭和 56 年6月1日以降に耐震補強工事を行った施設を含む。)
 (イ) 屋根があること(エアテント等の代替措置によることも含む。)
 (ウ) フォークリフトを利用できるよう床の強度が十分であること
 (エ) 12mトラック(大型)が敷地内に進入でき、荷役作業を行う空間が確保できること
 (オ) 非常用電源が備えられていること
 (カ) 原則として津波浸水地域外にある施設であること
 (キ) 避難所となる行政庁舎、学校、体育館ではないこと
 なお、補助対象施設が各自治体のハザードマップ上で示されている津波浸水地域内に立地している場合であっても、
 基礎工事等によって補助対象設備を被害が想定される浸水深より高い位置に設置する場合は、補助の対象とします。
※2 対象となる事業者(詳細は交付要綱参照)
 倉庫事業者、貨物利用運送事業者、トラックターミナル事業者、貨物自動車運送事業者、物流不動産開発事業者

補助対象設備
非常用電源設備(発電設備又は蓄電池)

支援内容

補助率
1/2以内

上限額
1,500万円

補助経費
非常用電源設備の導入費(設計・工事費含む)

問い合わせ先

国土交通省物流・自動車局 貨物流通事業課 貨物流通経営戦略室 岡田、仲西、荒川
TEL:03-5253-8111 (内線41346、41347) 直通 03-5253-8297

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