尼崎市外国人材雇用促進支援補助金
令和7年度
市内で働く外国人労働者の日本語能力向上と、就業に必要な技能の習得や資格取得に資する取組に係る経費の一部を補助します。
令和7年度から、補助対象要件を拡大するとともに、補助上限額を20万円に引上げました!
本市では、これまで外国人労働者を雇用する中小企業者等に対し、外国人労働者の日本語能力向上に資する取組に要する経費の一部を補助していましたが、令和7年度からは、技能の習得や資格の取得等に係る経費にも本補助金をご活用いただけるようになりました。
補助金の交付にあたっては、事業実施前までに該当事業の申請が必要です(先着順)。
また、申請日から補助の交付決定までは、1カ月程度要しますので、お早めにお手続きをお願いします。
対象者
対象者
1.市内に主たる事業所を有する中小企業者等
2.市内に主たる事業所を有する中小企業者で構成される企業グループ
※市税の滞納がないこと。
※尼崎市暴力団排除条例第2条第4号、第5号又は第7号のいずれかに該当しないこと。
※出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に規定する登録支援機関の登録を受けていないこと。
補助金の対象事業及び交付要件
補助金の対象となる事業
1.補助対象者が、自ら雇用する外国人労働者に対し、業務の一環として行う日本語能力向上に資する取組または技能習得や資格取得等に資する取組※
2.交付条件
・補助金の交付決定以後に実施する取組であること。
・補助対象事業に関し、同一の外国人労働者に対して過去に本事業の補助金又は本市の他の補助金を受けていないこと。(今後受ける予定の場合も含む。)
3.補助金の申請は、1事業者につき年度内1回限り。
※日本語能力向上に資する取組・・・日本で生活、就業する上で必要な「読む」「書く」「聞く」「話す」などの日本語能力全般の習得を目的とする取組
※技能習得や資格取得等に資する取組・・・日本で就業する上で必要な技能の習得もしくは資格取得等を目的とする取組
【取組例】
・日本語講師を事業所に招き、外国人労働者向けの日本語講座を実施する。
・外国人労働者に書籍やアプリといった日本語学習教材を提供し、従業員が学習補助を行う。
・外国人労働者が日本語学校や地域の日本語教室(学校)に通学する。
・外国人労働者に日本語能力試験や技能検定試験を受験させる。
・技能実習1号から技能実習2号に移行するために必要な技能検定試験対策として、テキストや教材を購入する。
・現場作業に従事するために危険物取扱者試験に向け講習を受講する。
・クレーン作業に必要な玉掛けの資格を取得するために、玉掛け技能講習を受講する。
支援内容
補助上限額等(令和7年度より上限額を20万円に引き上げました!)
・補助率:下記対象経費合計額の3分の2以内(消費税及び地方消費税は除く。)
・補助限度額:20万円
補助対象経費
(1)謝金 :補助対象事業の実施に必要な講師の謝金
(2)旅費 :補助対象事業の実施に必要な講師旅費及び受講者旅費
(3)諸経費:補助対象事業を行うために直接必要とする費用
(入学金、授業料、教材費、会場使用料、講習会参加費用、受験・検定料等)
ただし、振込手数料、送料、端末や周辺機器の購入又は賃借費用及び通信料は除く。
(4)その他市長が特に必要と認める経費
問い合わせ先
経済環境局 経済部 しごと支援課
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番 出屋敷リベル3階
電話番号:06-6430-7635
ファクス番号:06-6430-7638
メールアドレス:ama-shigotoshienka@city.amagasaki.hyogo.jp


