稚内市人材確保支援助成金

稚内市では、地域産業を担う人材を確保し、定着を促進するため事業者向けの助成制度を下記のとおり実施しています。

エリア
北海道稚内市
機関
北海道稚内市
種別
補助金・助成金
分野
その他雇用・人材
業種
製造業サービス業卸売・小売業情報通信業農林漁業運輸業建設・不動産業医療・福祉飲食宿泊その他
対象
中小企業者小規模事業者NPO法人その他個人事業主
支援規模
1万円~10万円未満10万円~50万円未満50万円~100万円未満その他
URL
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/sangyo/shoko/shien/jinzai.html

対象者

●奨学金返還支援事業助成金
対象者:市内中小企業等
対象奨学金:独立行政法人日本学生支援機構の貸与型奨学金
        地方公共団体が貸与する奨学金等
対象従業員:協力企業に新規採用された者
        奨学金の貸与を受け、計画的に返済している者
        就職先が協力企業であり、返済支援を受けている者
        稚内市内に住所を有し、市税の滞納がない者
協力企業の要件
 協力企業は本市に登録申請が必要
  ・市内に事業所を有し、奨学金を返還する者を採用している(する予定である)こと
  ・奨学金の返還支援を行うことができること
  ・労働基準法、職業安定法等に違反していないこと
  ・市税等の滞納がないこと
  ・市の求めに応じて必要な協力ができること

●転入就職者支援助成金
助成対象者
助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、中小企業者又はこれに準ずる者として市長が適当と認める使用者(労働契約法(平成19年法律第128号)第2条第2項に規定する使用者をいう。以下同じ。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 稚内市内に主たる事務所を有する個人又は法人であること
(2) 市税等の滞納がないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号又は第4号に該当する者でないこと。
(4) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者でないこと。
算定対象とする労働者
助成金の算定対象とする労働者(以下「算定対象労働者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する労働者とする。
(1) 助成金の交付申請日において稚内市内に住所を有しており、現に居住している者
(2) 令和7年4月1日以後に助成対象者と新たに労働契約を締結する者
(3) 採用の決定に係る通知を受けた日(当該日が令和6年12月31日以前である場合は令和6年12月31日)から採用の日までの期間に稚内市に転入した者
(4) 稚内市人材確保支援助成金(UIJターン新規就業助成金)交付要綱による稚内市人材確保支援助成金(UIJターン新規就業助成金)の交付を受けていない者であって、第8の規定による交付申請日以後に稚内市人材確保支援助成金(UIJターン新規就業助成金)の交付申請を行わないもの
(5) 稚内市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年稚内市条例第7号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者
助成対象事業
助成金の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、助成対象者が人材を確保するために行う事業であって、市外から採用した労働者に対し就職に要する費用の支援を行う事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体その他の団体の補助を受ける事業は、助成対象事業としない。

●研修受講等支援助成金
助成対象者
助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、中小企業者又はこれに準ずる者として市長が適当と認める使用者(労働契約法(平成19年法律第128号)第2条第2項に規定する使用者をいう。以下同じ。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 稚内市内に主たる事務所を有する個人又は法人であること。
(2) 市税等の滞納がないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係する者でないこと。
(4) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者でないこと。
助成対象事業
助成金の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、助成対象者が経営者又は従業員(市外で勤務しているこれらの者を除く。)(以下「受講者」という。)
を研修(独立行政法人中小企業基盤整備機構が設置する中小企業大学校等の公的機関が実施する研修をいい、法令により義務付けられている研修及び受講したことを証明する修了証等が発行されない研修を除く。)に参加させる事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体その他の団体の補助を受ける事業は、助成対象事業としない。

●合同企業説明会等出展促進支援助成金
助成対象者
助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、中小企業者又はこれに準ずる者として市長が適当と認める使用者(労働契約法(平成19年法律第128号)第2条第2項に規定する使用者をいう。以下同じ。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 稚内市内に主たる事務所を有する個人又は法人であること。
(2) 市税等の滞納がないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係する者でないこと。
(4) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者でないこと。
助成対象事業
助成金の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、助成対象者が事業活動に必要な人材を確保するために合同企業説明会等(離職者、転職希望者、大学等の卒業予定者その他の就職希望者へ企業説明等を行うことを目的に、市外において、かつ、広く一般に公開されている催しその他これに準ずる催しをいう。以下同じ。)に出展する事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体その他の団体の補助を受ける事業は、助成対象事業としない。

●インターンシップ受入支援助成金
助成対象者
助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、中小企業者又はこれに準ずる者として市長が適当と認める使用者(労働契約法(平成19年法律第128号)第2条第2項に規定する使用者をいう。以下同じ。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 稚内市内に主たる事務所を有する個人又は法人であること。
(2) 市税等の滞納がないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係する者でないこと。
(4) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者でないこと。
助成対象事業
助成金の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、助成対象者が人材を確保し、及び採用後のミスマッチを解消するため、学生(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、大学院、短期大学、高等専門学校又は専修学校に在籍する者をいう。以下同じ。)のインターンシップ(市内において実施する就業体験(採用予定者の事前研修の一環として行われるものを除く。)をいう。)を受け入れる事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体その他の団体の補助を受ける事業は、
助成対象事業としない。

●採用活動促進事業助成金
助成対象者
助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、中小企業者又はこれに準ずる者として市長が適当と認める使用者(労働契約法(平成19年法律第128号)第2条第2項に規定する使用者をいう。以下同じ。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 稚内市内に主たる事務所を有する個人又は法人であること。
(2) 市税等の滞納がないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係する者でないこと。
(4) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者でないこと。
助成対象事業
助成金の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、助成対象者が人材を確保するために就職情報ウェブサイトへの登録、就職情報冊子等への事業概要等の掲載、当該対象者のホームページの新設若しくは改修、又はPR動画等の作成を行うことにより採用活動を促進する事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体その他の団体の補助を受ける事業は、助成対象事業としない。

支援内容

●奨学金返還支援事業助成金
 従業員への奨学金返還を行う市内事業者に対して助成金を交付します。
助成金額:企業負担額の2分の1
        月額上限1万5千円(1人につき)
助成期間:最大60か月

●転入就職者支援助成金
 市外から就職者を受け入れた際に、移転に要した費用の支援を行う市内事業者に対して助成金を交付します。
対象経費:旅費、移転料など
助成金額:企業負担額の2分の1
上限額:年間1事業者につき20万円

●研修受講等支援助成金
 公的機関が実施する研修等に参加する際の費用の支援を行う市内事業者に対して助成金を交付します。
対象経費:旅費、受講料など
助成金額:企業負担額の2分の1
上限額:1人1回につき5万円、年間1事業者につき15万円

●合同企業説明会等出展促進支援助成金
 市外で開催される合同企業説明会に参加する市内事業者に対して助成金を交付します。
対象経費:旅費、出展小間料など
助成金額:企業負担額の3分の2
上限額:50万円、年間2回まで

●インターンシップ受入支援助成金
 市内事業者がインターンシップを受け入れる事業に対して助成金を交付します。
対象経費:旅費、保険料など
助成金額:企業負担額の3分の2
上限額:学生1人につき5万円、年間1事業者につき15万円

●採用活動促進事業助成金
 市内事業者が採用活動促進のため、就職情報サイト等への掲載や、採用に関するHP作成等に対して助成金を交付します。
対象経費:広告料、外部委託費、作成ソフト購入費など
助成金額:企業負担額の2分の1
上限額:15万円、年間1回まで

問い合わせ先

建設産業部水産商工課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:水産振興グループ 0162-23-6184(直通) 商工・労働グループ 0162-23-6467(直通) 物産振興・ふるさと納税グループ 0162-23-6330(直通)

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