海津市ステップアップ中小企業支援事業補助金

市内の中小企業の持続的な発展をサポートするため、販路開拓、広告宣伝、展示会の出展並びに新商品開発などに要する費用の一部を補助します。

対象者

対象者
以下の要件にすべて当てはまる人が対象です。
 ・市内に事業所を有する法人または個人(中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当)
  ※NPO 法人、社会福祉法人、医療法人、特別法人は対象外
 ・市税等の滞納がない
 ・暴力団員でない(海津市暴力団排除条例第2条第1号)
 ・風俗業やそれに類する業種や利用者に不利益な事業を営むものでない

対象となる事業等
 ・市内の事業所において実施する経営基盤の強化および事業継続につながる事業であり、国・県等の補助金の交付を受けていない、または申請を行っていない事業であること
 ・本補助金交付決定後に発注、購入、契約等を行い、かつ事業年度の3月末日までに事業の完了実績報告書の提出が可能であること
 ・以下のいずれかの事業であること
  1.販路開拓・拡大に関する事業(一般枠)
  2.販路開拓・拡大に関する事業(オンライン枠)
  3.広告宣伝・PRに関する事業
  4.IT活用に関する事業
  5.新商品開発に関する事業
  6.機械設備等導入に関する事業

支援内容

補助金額および内容等
 ・補助率は2分の1以内
 ・補助限度額は事業ごとに異なります(1,000円未満切捨)

 1.販路開拓・拡大に関する事業(一般枠)
  ・展示会、試食会等に要する経費(会場費、小間装飾費、交通費等)
  ・10万円

 2.販路開拓・拡大に関する事業 (オンライン枠)
  ・オンラインで開催される出展催事への出展料、製品紹介動画作成料等
  ・10万円

 3.広告宣伝・PRに関する事業
  1.パンフレット、ポスター、チラシ、カタログ、クーポン券等の印刷物の作成および発送に要する費用
  2.新聞、雑誌、地域情報誌の掲載、折り込み等にかかる広告に要する経費
  3.テレビ、ラジオ、インターネット等でのCMの制作および発信に要する費用
  ・10万円

 4.IT活用に関する事業
  1.ホームページの開設、充実強化に要する経費
  2.インターネット等を活用した新たな販路開拓に要する経費
  3.インターネットショップ等の新設、改善に係る経費 他
  ・10万円
※既存のインターネットショップ等の改善に係る経費に対する補助金については、5万円を限度

 5.新商品開発に関する事業
  1.新商品の研究、および試作に要する経費(原材料費、機械工具費、外注加工費、技術導 入提携費、委託費等)
  2.デザイン設計、商標等の作成および容器包装の試作に要する経費
  3.宣伝広告費(新商品宣伝に関するパンフレット制作、ホームページ更新に係る費用) 他
  ・20万円

 6.機械設備等導入に関する事業
  1.機械設備および工具の導入に係る費用
  2.器具備品の導入に係る費用
  3.建物附属設備の導入に係る費用
  4.ソフトウェア導入に係る費用
  ※最低取得価格額が20万円以上のものに限る。
  ・50万円

問い合わせ先

産業経済部 商工振興・企業誘致課
電話番号:0584-53-1374
ファクス番号:0584-53-1608

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談