UIJターン新規就業支援事業
東京圏からのUIJターンによる移住や新規就業を促進するため、令和2年(2020年)4月1日以降に、東京23区(在住者又は通勤者)から本市に移住し、移住支援金対象法人(マッチングサイトに求人を掲載している法人)に就業した方又は「地域解決型起業支援事業費補助金」の交付決定を受けている方に、申請により移住支援金を支給します。
また、北海道が運営するマッチングサイトに求人情報を掲載する法人も併せて募集しています。
- エリア
- 北海道稚内市
- 機関
- 北海道稚内市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 50万円~100万円未満100万~500万円未満
対象者
移住支援金対象者の要件
下記「1 移住等に関する要件」に定める要件を満たす方のうち、
「2 就業に関する要件」「3 起業に関する要件」「4 テレワーク移住に関する要件」いずれかを満たす方が対象となります。
1 移住等に関する要件(次に掲げるア~ウに該当すること)
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
【A】住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
【B】住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
※1 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県
※2 条件不利地域の市町村
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
【A】令和2年4月1日以降に、稚内市に転入したこと。
【B】移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
【C】稚内市に移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
【A】暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
【B】日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
【C】申請者は(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、北海道及び稚内市が認める場合を除く。
【D】その他北海道又は稚内市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2 就業に関する要件
2−1 一般の方の場合(次に掲げる事項の全てに該当すること)
【ア】勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
【イ】就業先について、北海道が移住支援金の対象として「北海道公式 移住支援金対象求人就業マッチングサイト」に掲載している求人であること。
【ウ】就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
【エ】週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
【オ】上記求人への応募日が、「北海道公式 移住支援金対象求人就業マッチングサイト」に上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
【カ】当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
【キ】転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
2−2 専門人材の場合(次に掲げる事項の全てに該当すること)
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
【ア】勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
【イ】週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在籍していること。
【ウ】当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
【エ】転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
【オ】目標達成後の解散を前提とした個別のプロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
3 起業に関する要件
1年以内に北海道が別に実施する「地域解決型起業支援事業費補助金」の交付決定を受けていること。
4 テレワーク移住に関する要件(次に掲げる事項の全てに該当すること)
【ア】所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
【イ】移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
【ウ】内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
5 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること
【ア】申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
【イ】申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
【ウ】申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和2年4月1日以降に転入したこと。
【エ】申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
【オ】申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
支援内容
移住支援金の額
2人以上の世帯の場合
100万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合、18歳未満の者一人につき100万円を加算
単身の場合
60万円
問い合わせ先
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
稚内市建設産業部水産商工課商工・労働グループ
電話 0162-23-6467(直通)
FAX 0162-23-7999


