地方就職学生支援事業

東京圏在住で東京圏の大学へ通う学部生を対象に、UIJターンによる移住と新規就業を促進するため、大学卒業後、稚内市へ移住し、北海道内に所在する企業へ就業することを条件に、就職活動に要した交通費の半額分と稚内市への移転料を支給しています。

対象者

地方就職支援金対象者の要件
 下記「1.移住等に関する要件」と「2.就業に関する要件」のいずれも満たす方が対象となります。
1.移住等に関する要件 (次に掲げるア~ウに該当すること)
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
A.大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内※1(条件不利地域※2を除く。)のキャンパス※3に在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、就職活動等に係る経費(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
B.大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
※1 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県
※2 条件不利地域の市町村
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
※3 対象キャンパス

イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
A.稚内市に移住したこと。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、勤務地が北海道内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
B.令和7年4月1日以降に稚内市に申請したこと。
C.地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等に係る経費(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
D.稚内市に、地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に下記の条件を満たす企業等に就職し、稚内市に移住する意思を有していること。

ウ その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
A.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
B.日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
C.その他北海道又は稚内市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2.就業に関する要件(次に掲げるア~イに該当すること)
ア 就業先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
A.勤務地が北海道内に所在する企業等に、上記の要件を満たす大学又は大学院を卒業・終了してから1年以内に就職していること。
B.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含む者でないこと。
C.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
D.官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。ただし、北海道及び稚内市が機関を指定して対象とする場合を除く。
E.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等ではないこと。ただし、移住に係る経費(移転費)については、北海道及び稚内市が対象とする場合を除く。

イ 就業条件等に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
A.週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
B.稚内市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

支援内容

地方就職支援金の額
往復交通費の2分の1(上限額37,000円・1回分限り)
※申請者が就職活動等にかかる経費(交通費)として、申請者が道内企業の選考面接または採用試験に参加するために要した往復交通費の2分の1以内の額とします。
※企業から旅費が支給される場合は重複して支援を受けることはできません。

移転料(上限額418,500円)
※申請者が移住にかかる経費(移転費)として、申請者が稚内市への移転に要した実費の額とします。

問い合わせ先

建設産業部水産商工課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:水産振興グループ 0162-23-6184(直通) 商工・労働グループ 0162-23-6467(直通) 物産振興・ふるさと納税グループ 0162-23-6330(直通)

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