中小企業等の展示会への出展費用を補助

区内の中小企業等が販路拡大のために展示会等(インターネットを利用して行われるものを含む。)へ出展する場合に、出展に係る経費の一部を区が補助します。

対象者

以下の条件を全て満たす中小企業者
・中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小企業者であること。
・区内で1年以上事業を営んでいること。
・法人においては区内に本店登記があること。個人事業主においては区内に主たる事業所を有していること。
・法人においては法人事業税及び法人都民税を滞納していないこと。個人事業主においては個人事業税及び住民税を滞納していないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第4項から第11項まで及び第13項に規定する営業を行う者でないこと。
・みなし大企業でないこと。
・国、他の地方公共団体、公益団体等からこの補助金と同種の助成金等の交付を受けておらず、かつ、受ける予定がないこと。
・平成28年度からの通算で、この補助金の交付回数が3回未満であること。
・申請年度内に事業が完了し、実績報告書を提出すること。

以下の条件を全て満たす商工団体
・区内に主たる事務所を有し、かつ、商工団体を構成する中小企業者等の3分の2以上が区内に事業所を有すること。
・構成する中小企業者等の3分の2以上が信用保証協会の保証対象業種であること。
・設立後、同一事業について、同一場所で引き続き1年以上活動した実績を有すること。
・申請年度内に事業が完了し、実績報告書を提出すること。

支援内容

補助対象となる展示会等
 販路拡大のために、自社の製品・技術を紹介することを目的として開催される展示会等(主にBtoBの展示会等が対象です)
 ・対面形式の展示会
  上半期:国内で開催され、令和7年4月15日(火曜日)から9月30日(火曜日)までに開催されるもの。
  下半期:国内で開催され、令和7年10月1日(水曜日)から令和8年3月31日(火曜日)までに開催されるもの。
 ・オンライン展示会
  上半期:令和7年4月15日(火曜日)から9月30日(火曜日)までに開催されるもの。
  下半期:令和7年10月1日(水曜日)から令和8年3月31日(火曜日)までに開催されるもの。

補助対象とならない展示会等
 以下の場合は補助対象となりません。
 ・区が主催し、または共催する展示会
 ・会場内で製品等を販売することを主目的とした展示会
 ・補助対象者が企画し、参画し、又は自ら開催する展示会
 ・広く一般に公開されていない展示会
 ・他の自治体又は公的機関から補助を受けている展示会
 ・国外で開催される展示会等(インターネットを利用して行われるものを除く。)
 ・すでに展示会が終了している場合

補助対象経費
 ・会場使用料(小間料)
 ・展示装飾に要する経費
 ただし、テーブル、パンフレットスタンド、パーテーションなど展示会終了後も長く使用できる備品の購入は対象外です。
 ・出品物の運搬に係る経費
 ただし、自社運搬の際のガソリン代及び高速道路代、公共交通機関の利用に要する経費は対象外です。
 ・インターネットを利用して行われる場合の出展料

補助金額
 対象経費の総額の3分の2、限度額30万円まで(千円未満の端数は切り捨て)

補助金交付回数の制限
 年度内1回限り、通算3回まで
 注記:補助金の交付は年度内1回限りで、平成28年度からの通算で3回まで補助します。

問い合わせ先

区民部商工観光課中小企業振興係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階
電話:03-3546-5487

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