省エネルギー設備等導入事業費補助金
令和7年度
政府は、地球温暖化対策計画の策定を令和3年10月に閣議決定し、2050年カーボンニュートラル実現のための中期目標として、2030年度に2013年度比で温室効果ガス排出量を46%削減する目標を設定しました。愛媛県においても、2050年カーボンニュートラルを実現するための計画が策定され、実施している状況です。
現在、四国中央市における温室効果ガスの部門別排出量は、産業部門(製造業)で9割を占めております。事業者の努力により排出量は減少しておりますが、2050年カーボンニュートラル社会の実現の目標に向けては、市民、事業者、行政の各主体がさらに連携・協力して脱炭素化を推進していく必要があります。
このことを踏まえ、本市では事業活動における脱炭素化を促進するため、省エネルギー設備等を導入した市内の中小企業に対し、経費の一部を補助することとします。
対象者
以下の要件をすべて満たす市内の中小企業者(中小企業者の範囲は中小企業基本法の定義によります)
・市内に本店が所在し、事業活動を行っている中小企業者(市内に住所を有する個人事業主が市内で営む場合も含みます。)
・主たる業種が日本標準産業分類に掲げる大分類E(製造業)に該当する者
・省エネルギー診断等(※)を受診した者
※対象となる省エネルギー診断は、以下のとおり
1. 資源エネルギー庁の地域プラットフォーム構築事業で採択された省エネお助け隊が実施する省エネ診断等
2. 一般財団法人 省エネルギーセンターが実施する省エネ最適化診断
支援内容
対象設備
交付対象者が自らの事業の用に供するために導入する省エネルギー設備等(※)で、以下の条件のすべてに該当するものが対象となります。
(1) 市内に存する事業所(生産設備を有する建物に限る)に備え付けるものであること
(2) 省エネルギー診断等における改善提案の内容に沿ったもの
(3) 省エネルギー診断等を受診した年度の翌年度の本事業終了日までに導入するもの
(4) 温室効果ガスの排出量の削減が見込まれるものであること
(5) 導入する省エネルギー設備等がリース契約によるものでないもの
(6) 導入する省エネルギー設備等が未使用品であるもの
※導入する省エネルギー設備等は、省エネルギー診断等における改善の提案に基づくもので、原則として温室効果ガス排出量の削減が多く見込まれる順に導入してください。
対象経費
省エネルギー設備等の導入にかかる費用のうち、委託料、工事請負費、備品購入費
※国、県又は公的団体から助成等を受けているときは、当該補助対象経費から当該助成等の額を控除した額とします。
※消費税及び地方消費税相当額を除きます。
※次の場合は対象外とします。
・本事業の用に供した経費であることが、証拠書類等から特定できない場合
・事前協議の前に経費の支払いが完了しているものは、補助の対象外となります。
・補助対象期間内に引き落しの確認ができない支払い方法によるもの。
※補助対象事業の実施が個別に確認できない場合は補助対象と認められない場合があります。
【補助率】
3分の2以内
※補助金額の算出において1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額が補助額となります。
【補助限度額】
100万円
問い合わせ先
〒799-0497
四国中央市三島宮川4丁目6番55号
四国中央市役所 経済部産業支援課
Tel:0896-28-6186 Fax:0896-28-6242


