高松市高松中央商店街創業新規出店補助金

令和7年度

高松中央商店街(高松兵庫町商店街、高松片原町西部商店街、高松片原町東部商店街、高松丸亀町商店街、高松ライオン通商店街、高松南新町商店街、高松常磐町商店街、高松田町商店街)の区域に所在する空き店舗に新たに出店する創業者に対し、当該空き店舗の利用促進を図るとともに、高松中央商店街のにぎわい創出を図るため、その出店に係る経費の一部について予算の範囲内で補助します。

対象者

〈個人創業者〉 
ア 事業を営んだことがない個人
イ 交付申請日において、開業等の届出書に記載された開業日から起算して5年を経過していない個人
〈会社創業者〉
ア 中小企業者等であって、交付申請日において、登記事項証明書に記載された設立の日から起算して5年を経過していない会社又はその他法人
(その他主な要件)
(1) 交付申請日において、高松中央商店街に出店していない者
(2) 実績報告日において、高松中央商店街で新規に出店を予定する店舗が所在する区域に係る商店街振興組合の組合員等であって、かつ、市や商店街振興組合等が実施する商店街に関する活動その他の中心市街地活性化のための活動に積極的に参加する意思を有する者
(3) 当該店舗において、原則として週5日以上の営業を行う意思を有する者
(4) 当該店舗において、開業後1年以上継続して営業を行う意思を有する者
(5) 当該店舗において、自らが経営し、事業を行う者
(6) 次に掲げる機関のいずれかにおいて、事業計画に関する経営相談を受けた者
  ア 香川県よろず支援拠点(国が設置した中小企業・小規模事業者のための経営相談所をいう。)
  イ 高松商工会議所
  ウ ア及びイに掲げるもののほか、これらに準ずるものとして市長が認める機関

支援内容

■補助率・補助額
補助率 1/4
補助上限額 50万円
※各商店街一律の補助率・補助上限額となります。

■特例制度
補助率 1/2
補助上限額 100万円
※産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画に記載された同法第2条第33項に規定する特定創業支援等事業による支援を受ける必要があります。
※特定創業支援等事業を受ける場合、約1か月程の期間を要しますので、申請を検討される方は計画的に受講してください。
※詳細については、下記リンクをご確認ください。
高松市特定創業支援等事業についてはこちら
https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/smph/jigyosha/sangyou/shoukougyou/sougyousienn/ninteitokutei.html

■補助対象経費
対象となる経費は、次の(1)~(4)の条件をすべて満たすもので、補助対象事業の実施に要する経費(消費税および地方消費税を除く。)です。
(1)補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2)事業着手日から事業完了日までの期間に発生し、事業完了日までに支払いが完了した経費
(3)証拠資料等によって支払い金額が確認できる経費
(4)補助対象者(申請者)が契約し、支払いをしている経費

■対象経費
空き店舗の改装工事に係る経費のうち、内装工事費、外装工事費、設備設置工事費
※詳細は補助金交付の手引き(P5)を御確認ください。

問い合わせ先

産業振興課
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎7階
電話:087-839-2411
ファクス:087-839-2440
Eメール:shoukou@city.takamatsu.lg.jp

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