大口町企業立地促進事業奨励金
企業立地の安定かつ促進を図るため、大口町内で工場等の新増設又は償却資産の取得を行う事業者に奨励金を交付します。
対象者
交付対象者
●工場等新設奨励金
町内において次の延床面積以上の工場等の建設を行う事業者。延床面積の算定に当たっては、その年の1月2日から翌年の1月1日までに取得した工場等の合計の面積をいう。
(1)小規模企業者及び中小企業者:500平方メートル
(2)大企業者:1,000平方メートル
●工場等増設奨励金
町内において次の延床面積以上の工場等の建設を行う事業者。延床面積の算定に当たっては、その年の1月2日から翌年の1月1日までに取得した工場等の合計の面積をいう。
(1)小規模企業者及び中小企業者:500平方メートル
(2)大企業者:1,000平方メートル
●償却資産取得奨励金
取得償却資産の総額が次の金額以上の事業者
○製造業、建設業、運輸業その他の業種に属する事業者
(1)小規模企業者:1,000万円
(2)中小企業者 :5,000万円
(3)大企業者 :10億円
○卸売業、小売業、サービス業に属する事業者
(1)小規模企業者: 300万円
(2)中小企業者 :1,500万円
(3)大企業者 : 3億円
支援内容
支援内容
●工場等新設奨励金
・奨励金額:当該工場等の建設のために着手前3年以内に取得した土地及び新設する工場等に課される3年度分の固定資産税相当額
・限度額 :1億円
●工場等増設奨励金
・奨励金額:増設する工場等に課される2年度分の固定資産税相当額
・限度額 :1億円
●償却資産取得奨励金
・奨励金額:当該固定資産に課される初年度の固定資産税相当額
ただし、大企業者においては、初年度分の固定資産税相当額の2分の1の額とする。
・限度額 :2,000万円
※奨励金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
※次のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付対象者にはなりません。
・大口町内企業再投資促進補助金交付要綱による申請と対象物が同一のものであるとき
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供されるものであるとき
・大口町暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有している者であるとき
・町税に滞納があるとき
・奨励措置に係る事業の実施に際し、法令等の許認可等が得られていないとき
問い合わせ先
企業支援課
所在地:〒480-0144 愛知県丹羽郡大口町下小口七丁目155番地(役場2階)
電話番号:0587-95-1623
FAX:0587-95-1641
E-mail:kigyoushien@town.oguchi.lg.jp


