若年者雇用奨励金制度

若年者の雇用拡大と地元への定住を促進するため、35 歳未満の方を雇用した町内の事業主に対し、雇用奨励金を交付しています。

対象者

対象事業主
次のいずれにも該当する事業主です。
1 雇用保険適用の事業主であること。
2 町税を滞納していないこと。
3 若年者を新規雇用することを理由に、雇用者を解雇していないこと。

対象者の要件
1 町内に住所を有する 35 歳未満の者
2 期間の定めのない労働者又は 1 年以上の雇用が見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間が 30時間以上の労働者として雇用された者
3 事業主又は事業所の取締役若しくは監査役の3親等以内の親族ではない者

支援内容

交付の額
若年者を雇用した場合、1名につき年額 30 万円を交付します。
(注) 6ヵ月以上 1 年未満での離職等については交付の額が減額となります。

問い合わせ先

企画商工課・商工観光係 (内線213、214) 
〒028-4395 岩手県岩手郡岩手町大字五日市10-44 
代表電話:0195-62-2111

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