ECサイト活用補助金

中小企業者が新たにオンライン販売から電子決済までを一括して行うサイトの構築や利用に必要な経費の一部を補助します。

対象者

次のいずれにも該当する中小企業者等
・中央区内で1年以上事業を営んでいる中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者で、法人の場合は本店を、個人事業主の場合は事業所を区内に有すること。
・法人においては法人事業税及び法人住民税を、個人事業主においては個人事業税及び住民税を滞納していないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第4項から第11項まで及び第13項に規定する営業を行う者でないこと。
・みなし大企業ではないこと。

支援内容

補助対象経費
・独自のECサイトを構築するために必要な費用
・モール型ECサイトを利用するために、その運営者に支払う初期登録費用(月額、年額等で定められた利用料またはこれに類するものを除く。)
 注記:既に構築または利用開始しているものは対象となりません。(初めてECサイトを構築又は利用開始する場合に限ります。)

補助金額
補助対象経費の2分の1(限度額5万円)
 注記:国・他の自治体やその他の機関等から類似の補助を受けている場合は、その補助に係る金額を補助対象経費から控除します。

補助金交付回数の制限
1事業者につき1回限り

対象期間

令和8年3月31日まで

問い合わせ先

区民部商工観光課中小企業振興係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階
電話:03-3546-5487

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