創業者支援事業補助金(店舗・事務所開設支援事業)

野々市市では、市内において新たに創業する個人や中小企業に対し、創業の際の店舗・事務所開設に係る経費について支援する補助制度を設けています。

エリア
石川県野々市市
機関
石川県野々市市
種別
補助金・助成金
分野
創業・起業
業種
その他
対象
中小企業者小規模事業者その他個人
支援規模
10万円~50万円未満50万円~100万円未満その他
URL
https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/9/29929.html

対象者

対象者
市の創業支援事業(創業塾、創業セミナー)を受けた方で次の条件を満たす方
 1.野々市市内で創業予定または創業後5年未満の方
 2.現在の事業を継続して実施しつつ、新たな事業を開始予定または開始後1年未満の方

※注意事項
 ・個人の場合は、補助事業完了日までに野々市市内に住所がある方に限ります。
 ・創業予定・新たな事業を開始予定の方は、補助事業完了日までに創業・事業開始している必要があります。
 ・その他、市税を滞納していないなど要件がありますので、地域振興課にご相談ください。

支援内容

支援内容
店舗・事務所の開設等に係る事業計画を作成し、その計画に基づき実施する事業に係る費用の一部を補助します。

補助対象経費
 (1)改装工事費:既存の物件に対し、新たな事業を行うために必要な改装工事費
   ※新たな事業に必要と認められない改装工事費は対象外です

 (2)備品購入費:新たな事業を行うために必要な機械装置、工具、器具等の購入費
   ※リース品、汎用品(パソコン、プリンター等各家庭でも使用可能な物)は対象外です

補助金 
 ・補助率2分の1以内、
 ・補助限度額30万円(条件付きで最大65万円加算)

加算の条件
次のいずれかに該当する場合は、補助限度額に加算します。
 ・申請する年度の4月1日において代表者の年齢が35歳未満の場合(5万円)
 ・野々市市企業立地促進助成制度の対象業種(旅館、ホテルは除く)の場合(5万円)
 ・代表者が女性の場合(5万円)
 ・市長が認める創業関係事業を受けている場合(20万円)※
 ※シェアキッチン、シェアオフィス(1の1NONOICHI)、シェアードオフィス(i−BIRD)の卒業生を対象とします。(コワーキングスペースは対象外)

問い合わせ先

地域振興課 産業振興係
〒921-8510 野々市市三納一丁目1番地
Tel:076-227-6160
Fax:076-227-6205

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