三次市外国人介護人材確保支援事業補助金
市内に所在する介護事業所において、外国人材を年度中に新たに受け入れた場合、1人につき10万円を補助します。(1法人あたり2人分まで)
対象者
補助対象者
次のいずれにも該当する法人
・三次市内の介護事業所を運営していること
・納期限の到来した市税・料等を完納していること
対象となる外国人材
次のいずれにも該当する方
・日本国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法第2条の2に規定する在留資格を有する者
・在留資格が「技能実習」または「特定活動」である者
・年度中に新たに三次市内の介護事業所などで雇用された者
対象となる介護事業所など
介護保険法に規定する指定事業所、施設
支援内容
補助金額
1人につき10万円
(上限)1法人あたり2人分まで
※他の機関などから、同様の補助金を受けている場合は、本補助金の対象外です。
問い合わせ先
福祉保健部高齢者福祉課介護保険係
〒728-8501三次市十日市中二丁目8番1号
Tel:0824-62-6387 Fax:0824-62-6285


