新規創業支援事業補助金

市内で新たに創業する人を対象に、専門家による創業塾や個別指導を通して創業計画書の作成を支援し、事業開始に必要な経費の一部を補助する、伴走型の支援制度です。
また、創業後3年未満の事業者(ただし、令和7年3月31日までに開業している者)に対し、広告宣伝に要する経費の一部を補助し、販路の開拓の取組を応援します。

対象者

対象者
〇新規創業
 前提要件
 ・個人事業の場合、税務署への開業届を提出していない(事業を開始していない)者
 ・法人の場合、法人登記を行っていない者
 ・魚沼市内に事業所を設置し、補助事業期間の末日(令和8年3月31日)までに新規創業する者
 その他要件:下記の(1)~(4)
〇創業後3年未満の者が行う販路の開拓
 前提要件
 ・創業した日の翌年(創業した日が1月1日から3月31日までの場合は、その年)の4月1日から起算して3年が経過していない者
 ・令和7年3月31日までに創業していること
 その他要件:下記の(1)~(3)

(1) 申請者が、暴力団等の反社会的勢力でないこと、また、反社会的勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受ける場合も対象外とします。
(2) 事業所の営業時間に午前10時から午後6時までの時間が含まれていること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 市の企画する「創業個別相談会」※を受講し、『創業計画書』の内容が十分練られていると判断される方であること。
 → 令和7年度より「創業個別相談会」への参加が必須要件
※創業個別相談会:中小企業相談士等を招いて実施する相談会(随時実施)

支援内容

補助率等

〇新規創業
 特定創業支援等事業 ※1
 受講した
  創業区分:商業地域 (※2) に 店舗 (※3) を構える 補助上限額:100万円
       上記以外 補助上限額:50万円 
 受講していない
  創業区分:商業地域 (※2) に 店舗 (※3) を構える 補助上限額:60万円
       上記以外 補助上限額:30万円

※1 特定創業支援等事業:市が策定し国の認定を受けた創業支援等事業計画に規定する創業支援等事業(市が企画する『創業塾』、又は商工会による『個別相談』)
※2 商業地域:都市計画法(昭和43年法律第100号)により新潟県が指定した都市計画区域内の商業地域及び近隣商業地域をいう。
※3 店舗:その場で商品・サービスを対面販売するための固定された店舗をいう。

創業後3年未満の者が行う販路の開拓
    補助率     補助上限額     回数
対象経費の3分の1以内   3万円   創業した日の翌年度から3年の間、年1度限り

問い合わせ先

産業経済部商工課商工係
〒946-8601新潟県魚沼市小出島910番地 Tel:025-792-9753 Fax:025-793-1016

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