東京都中小企業障害者雇用スタート支援奨励金
東京都では、障害を持つ方が希望とやりがいを持って、いきいきと活躍できる社会の実現を目指しています。
このため、初めて障害者を雇用される中小事業主を応援し、奨励金を支給します。
対象者
主な支給要件
①中小事業主であり、これまでに障害者の雇用実績がないこと。
②障害者の雇用時点を基準とし、その基準の直前にハローワークに障害者雇用状況報告書を提出した事業主であること。
③雇入れた障害者の週所定労働時間が20時間以上であること。重度障害者である場合は、週所定労働時間が10時間以上であること。
④障害者、重度障害者(※)を6か月間継続して雇用し6か月分以上の賃金を支給していること。
⑤雇入れ後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
⑥雇入れた労働者が東京都内の事業所に勤務していること。
⑦(週所定労働時間が20時間以上の場合)東京労働局長に特開金の支給申請を行い、支給決定を受けていること。
※本奨励金における『重度障害者』とは、重度身体・知的障害者、精神障害者、雇入れられた日現在の満年齢が45歳以上の身体・知的障害者のことを指します。
支援内容
支給金額
下記に定める金額を事業主へ支給します。
【雇入れ時の週所定労働時間】 【障害者】 【重度障害者】
10時間以上20時間未満 ー 30万円
20時間以上30時間未満 60万円 90万円
30時間以上 90万円 120万円
※一事業主あたりの支給人数は1人です。
問い合わせ先
東京都 産業労働局 雇用就業部
就業推進課 障害者雇用促進担当
電話:03-5320-4663


