福岡市新規創業促進補助金

令和7年度

新たなチャレンジを行う創業者を後押しし、創業の裾野を広げるため、国の特定創業支援等事業(注)を活用して登録免許税半額軽減を受けた方に対し、残りの半額相当額を支援します。
(注)特定創業支援等事業…創業に必要な4つの知識(経営、財務、販路拡大、人材育成)が身につく特定の個別面談やセミナーを受けた方が、登録免許税の軽減など様々なメリットを受けることができる国の制度です。

対象者

下記のすべての要件を満たす方が対象となります。
 (1)事業を営んでいない個人又は開業届の提出日から5年を経過していない個人事業主。
 (2)福岡市より特定創業支援等事業の受講の証明を受けた方。
 (3)福岡市の特定創業支援等事業の証明書を活用し登録免許税半額軽減を受けて新たに会社を設立する方。
 (4)新たに設立する会社の本社が福岡市内の方。
 (5)新たに設立する会社以外に、経営に携わっている会社がない方。
 (6)暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でない方。
 (7)福岡市の市税及び延滞金等を滞納していない方。

支援内容

補助額
 株式会社設立の場合:一律 75,000円
 合同会社設立の場合:一律 30,000円

補助対象経費
 会社を設立するために必要な登録免許税額

問い合わせ先

経済観光文化局 創業推進部 創業支援課
 住所:福岡市中央区天神1丁目8の1
 電話番号:092-711-4455
 FAX番号:092-733-5748
 E-mail:shinkisougyou@city.fukuoka.lg.jp

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