つくば市農業機械等整備支援事業補助金
令和7年度
農業用機械等の入替や新規導入を促進し、農業経営の活性化に資することを目的として、国、県の補助事業に合致しない方へ市独自で支援するために、令和6年度より新設しました。
対象者
下記のいずれにも該当する者とする。
(1)市内に住所を有する個人又は所在する法人であって、下記のいずれかの者
・つくば市の認定農業者又は認定新規農業者
(2)農業経営において、下記のいずれかを満たすもの
・市内の耕作面積が1ha以上あること。
・親族以外の雇用があること。
・下記の(ア)又は(イ)により算出される金額が250万円以上あること。
(ア)個人事業主の場合:農業収入から経費を差し引く
・収支内訳書の専従者控除前の所得金額
・損益計算書の差引金額
(イ)法人の場合:損益計算書の税引前当期純利益と役員報酬を足し合わせる
(3)市税等の滞納がないこと。
(4)補助対象事業について、他の助成制度による財政的支援を受けていないこと又は受ける見込みでないこと。
(5)令和7年度つくば市スマート農業推進事業補助金による交付決定を受けていないこと又は受ける見込みでないこと。
支援内容
〇補助率:50%
〇補助上限額:50万円
(ただし、交付申請の時点で有機JAS認証を取得している補助対象者又は交付申請の時点で農林水産省のホームページに掲載のみどり投資促進税制対象機械カタログに掲載されている機械・設備等を導入する場合は、上限額が100万円となります。)
※補助対象経費の算出に当たっては、消費税及び地方消費税を控除し、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとします。
※補助対象経費が整備内容ごとに10万円(税抜)以上であることとします。
※補助対象経費の合計が30万円(税抜)以上であることとします。
※補助金額については予算の範囲内となります。
対象期間
令和8年2月末まで
問い合わせ先
経済部 農業政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7622


