スタートアップ関連補助金

令和7年度 つくば市スタートアップ製品等試作改良支援補助金/スタートアップ立地推進奨励補助金

つくば市では、スタートアップに寄り添い、成長を促進するまちを目指し、市内のスタートアップをバックアップする補助制度を用意しています。

○つくば市スタートアップ製品等試作改良支援補助金
 新たな事業分野の開拓及び革新的な技術開発並びに新たな産業の創出に取り組むスタートアップに対し、産業の創出及び活性化並びに社会課題の解決を図ることを目的に、当該事業の用に供する新たな製品及びサービスの試作又は改良に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付する。

○スタートアップ立地推進奨励補助金
 新たな事業分野の開拓及び革新的な技術開発並びに新たな産業の創出に取り組むスタートアップに対し、当該事業の用に供する新たな事業所の設置に要する経費の一部を補助することにより、研究学園都市にふさわしい産業の創出を促進し、産業の活性化を図る。

対象者

○つくば市スタートアップ製品等試作改良支援補助金
 補助の対象となる事業者:次に掲げる各号を全て満たすスタートアップであること。
  1.つくば市スタートアップ登録制度に登録している、又は補助金の交付申請年度内に登録する見込みがある法人
   (注釈)つくば市スタートアップ登録制度については、以下のリンクをご確認ください。
  2.申請書を提出する日時点で、創業10年未満である法人
  3.市内に事業所(法人登記しているものに限る。)を有する法人
  4.市税の滞納がないもの
  5.補助対象経費となる新たな製品及びサービスの試作又は改良に要する経費について、当該補助金以外に、つくば市の補助金や助成金の支給を受けていないもの
  6.過去につくば市スタートアップ製品等試作改良支援補助金の支給を受けていないもの

○スタートアップ立地推進奨励補助金
 補助要件:次の各号のいずれにも該当するスタートアップであること。
  1.つくば市スタートアップ登録制度に登録している、又は登録する見込みがあること。
   (注釈)つくば市スタートアップ登録制度については、以下のリンクをご確認ください。
  2.申請日時点で、創業10年未満であること。
  3.次のいずれかに該当するもの。
   ア)大学発ベンチャーとして認定されているもの
   イ)国立研究開発法人発ベンチャー、独立行政法人発ベンチャー、又は国立研究開発法人若しくは独立行政法人から技術移転ベンチャーとして認定されているもの
   ウ)J-Startup、J-Startup Impact、又はJ-Startup localとして選定されているもの
   エ)申請日から遡って2年以内に独立行政法人日本貿易振興機構のグローバル・スタートアップ・アクセラレーションプログラムに採択された実績があるもの
   オ)スタートアップ支援機関連携協定に参画する機関(以下「Plus参画機関」という。)が実施する補助事業又は伴走支援型の人材育成プログラムに採択された実績があるもの(申請者に属する個人又はグループメンバーが会社法(平成17年法律第86号)第329条第1項の役員であるものを含む。)
   カ)Plus参画機関から直接出資又はLP出資を受けたファンドから出資されているもの
   キ)申請日から遡って2年以内に茨城県ベンチャー企業海外展開支援事業又は茨城県ベンチャー企業成長促進事業に選定された実績があるもの
   ク)申請日から遡って2年以内につくばスマートシティ社会実装トライアル支援事業に選定された実績があるもの
   ケ)申請日から遡って2年以内につくば市未来共創プロジェクトに選定された実績があるもの
   コ)令和6年11月1日から令和8年1月31日までに、市内に事業活動の拠点となる事業所として、装置及び薬品を用いて物理及び化学の研究及び実験を行うための共同利用型の研究・実験室の賃借を開始、又は開始を予定しているもの
   サ)令和6年4月1日から令和7年3月31日までに当該補助金の交付決定を受けた補助事業者のうち、前年度の補助事業において賃借を行った事業所に係る賃借を、令和7年4月1日以降も引き続き行っているものであって、かつ前年度の補助事業期間が1年未満であるもの
  4.市内に事業活動の拠点となる事業所を開設し、次のいずれかに該当するもの。ただし、つくば市産業振興センターで開設したものを除く。
   ア)事業所に係る賃借を開始した月から当該年度の3月までのもの。
   イ)交付決定のあった日の属する年度の翌年度も引き続き事業所に係る賃借を行っているもの。
  5.開設する事業所について、自ら賃貸借の契約をするもの。
  6.開設する事業所について、貸主と利害関係者でないもの。
  7.開設する事業所を住居の用に供しないもの。
  8.補助事業期間終了後も引き続き市内で事業活動を行う見込みがあるもの。
  9.事業活動を行うために必要となる法令を順守しているもの。
  10.市税の滞納がないもの。
  11.開設する事業所の賃借料について、当該補助金以外に、つくば市の補助金や助成金の支給を受けていないもの。
  12.過去3年度以内に当該補助金の支給を受けていないもの。

支援内容

○つくば市スタートアップ製品等試作改良支援補助金
 補助の対象となる経費
  ・機械装置・システム構築費|(1)専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入、製作、借用に要する経費
               |(2)専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費
               |(3)(1)若しくは(2)と一体で行う、改良・修繕又は据付けに要する経費
  ・専門家経費       |補助事業のために依頼した専門家に支払われる経費  
  ・運搬費         |運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
  ・クラウドサービス利用費 |クラウドサービスの利用に関する経費
  ・施設等使用料      |実証実験等で使用する施設の利用料等
  ・原材料費        |補助事業のために必要な原材料及び副資材の購入に要する経費
  ・外注費         |補助事業のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の 一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
  ・公租公課        |上記補助対象経費にかかる消費税及び地方消費税額
  (注釈)補助対象となる経費は、交付決定日以降に発注、契約、購入し、補助事業完了の日(2026年2月13日を超えない)までに支払いを終えているものに限ります。

 補助金額
 ・補助率は1/2とし、最大で30万円を限度とします。

○スタートアップ立地推進奨励補助金
 補助対象経費は、事業所の月額賃料(共益費及び光熱水費を除く。)とする。

 補助金額及び補助率は、次表のとおりとする。
 ただし、補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
 ・補助金額:1月あたり7.5万円まで(補助事業期間が通算1年間まで)
        1月あたり3万円まで(補助事業期間が通算1年~2年間まで)
        1月あたり5万円まで(補助要件3のサに該当する場合で、前年度の補助事業期間と通算して1年間まで)
 ・補助率 :2分の1

対象期間

○つくば市スタートアップ製品等試作改良支援補助金
 補助対象期間:交付決定日から補助事業完了の日まで
 (補助事業完了の日は2026年2月13日を超えない)

○スタートアップ立地推進奨励補助金
 補助事業期間:交付決定のあった日の属する月の翌月から令和8年3月31日までとする。  
        ただし、令和7年4月1日に交付決定を受けた場合は、交付決定日から令和8年3月31日までとする。
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに当該補助金の交付決定を受けた補助事業者のうち、前年度の補助事業において賃借を行った事業所に係る賃借を、令和7年4月1日以降も引き続き行っている場合は、前年度の補助事業期間と通算して1年以内となる部分に限る。

問い合わせ先

政策イノベーション部 スタートアップ推進室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)
ファクス:029-868-7640

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