キャリアアップ助成金(正社員化コース)

就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成します。

対象者

対象となる事業主
 次のすべてに該当する事業主が対象です。
 ①雇用保険適用事業所の事業主
 ②雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
  ※キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできません。
 ③雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長に提出した事業主
 ④実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
 ⑤キャリアアップ計画期間内に計画に記載した正社員化・処遇改善に取り組んだ事業主(支給申請時点で各コースに定めるすべての支給要件を満たしている事業主)
 ・この助成金でいう事業主には、民間の事業者のほか、民法上の公益法人、特定非営利活動促進法上の特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)、医療法上の医療法人、社会福祉法上の社会福祉法人なども含まれます。

支援内容

支給額
 1人当たりの助成額は以下のとおりです。
 【重点支援対象者(※)】
 ・中小企業
  有期雇用労働者:80 万円( 4 0 万 円 × 2 期 )
  無期雇用労働者:40 万円( 2 0 万 円 × 2 期 )
 ・大企業
  有期雇用労働者:60 万円( 3 0 万 円 × 2 期 )
  無期雇用労働者:30 万円( 1 5 万 円 × 2 期 )
 【上記以外】
 ・中小企業
  有期雇用労働者:40 万円( 4 0 万 円 × 1 期 )
  無期雇用労働者:20 万円( 2 0 万 円 × 1 期 )
 ・大企業
  有期雇用労働者:30 万円( 3 0 万 円 × 1 期 )
  無期雇用労働者:15 万円( 1 5 万 円 × 1 期 )
 ※1年度1事業所当たりの支給申請上限人数20名
 ※重点支援対象者とは、a~cのいずれかに該当する者
  a:雇入れから3年以上の有期雇用労働者
  b:雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
    ①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
    ②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
  c:派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
 ※雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなします

加算額
 1人当たりの加算額は以下のとおりです。
 ①正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり1回のみ)
  20万円(大企業15万円)
 ②多様な正社員制度(※)を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり1回のみ)
  ※勤務地限定・職務限定・短時間正社員いずれか1つ以上の制度
  40万円(大企業30万円 )

問い合わせ先

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