創業支援事業補助金

市内産業及び経済の持続的発展を図るため、市内に設置する新たな事業所に要する経費に対し、補助金を交付します。

対象者

市内で新たに週20時間以上営業する事業所を設置し、3年以上継続する意思のある方で、次のいずれかに該当する方
(1) 商工会議所又は商工会が行う創業支援のための研修又は経営指導を受講し、市内で創業する方(特定創業者)
(2) 直近3年間において、3年分の優れた事業実績を有する方
(3) 商店街振興組合

支援内容

補助金の額
 補助対象経費の3分の2以内の額(上限30万円)

加算要件・加算額
 以下の加算要件に該当する創業者は、補助上限額に該当の金額が加算されます。
 ・特定創業者:
   創業スクール等を受講したのち、5年以内に市内で初めて創業する方
  20万円
 ・45歳未満の特定創業者:
   45歳未満で創業スクール等を受講したのち、5年以内に創業する方
  10万円
 ・指定業種:飲食業、小売業、IT事業を営む方
  10万円
 ・中心市街地:市が定める中心市街地で開業する方
  30万円

補助対象経費
 市内の事業所の開設に係る以下の経費が対象となります。
 (1) 事業所の新築又は購入(土地購入費用を含む。)に要する経費
 (2) 事業所の内装又は設備工事(備品購入費を除く。)に要する経費
 (3) 空き店舗等を活用して設置する事業所の地代家賃6月分。
  (賃貸借人が関係者の場合は、対象となりません。)
 (注1)既存の事業所の増改築、内装又は設備工事に要する経費は対象となりません。
 (注2)居住を兼ねるものは対象となりません。

問い合わせ先

伊那市役所 商工観光部 商工振興課
電話:0265-78-4111(内線2431)
ファクス:0265-78-4131
メールアドレス:skk@inacity.jp

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