姫路市事業所用太陽光発電設備等導入促進事業補助金
市内事業所に自家消費のための太陽光発電設備や蓄電池(以下「対象設備」という。)を設置する場合、その経費の一部を補助します。
補助金の対象となる事業所とは、事業の用にのみ供される建築物を指します。
住宅兼店舗、共同住宅、宿泊施設など、設置の対象となる建築物に住宅部分を含む場合は対象外です。
また、FIT及びFIPによる売電を行う場合は対象外です。
補助金の交付申請は、対象設備の設置前とし、補助金の交付決定後に対象設備の設置工事に着手することとしています。補助金の交付決定前に対象設備の設置工事に着手した場合は、補助金が交付されませんので注意ください。その他、詳しくは、本ホームページの説明及び要綱を確認ください。
- エリア
- 兵庫県姫路市
- 機関
- 兵庫県姫路市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 500万~1000万円未満
対象者
補助金の対象となる方は、以下のいずれにも該当する方です。
1.姫路市税に滞納がない者
2.姫路市暴力団排除条例に該当しない者
3.次のいずれかに該当する者
・市内の事業所に太陽光発電設備等を導入しようとする中小企業者等
・市内の中小企業者等にリース契約等により太陽光発電設備等を導入しようとするリース等事業者
中小企業者等について
次に掲げるものを中小企業者等とします。
1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
2.中小企業支援法第2条第1項第4号に規定する中小企業団体
なお上記の1及び2において、次のいずれかに該当する者を除きます。
・発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上が同一の中小企業者等以外の所有に属している法人
・発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が複数の中小企業者等以外の所有に属している法人
・中小企業者等以外の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている法人
支援内容
補助金の額
補助金の額は、次の1及び2の合計額で500万円が上限です。太陽光発電設備のみの設置は補助対象となりますが、蓄電池は太陽光発電設備と同時に導入することが補助の要件となります。
1.太陽光発電設備の太陽電池出力(単位はキロワットとし、小数点以下第2位未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)に2万円(リース契約等による場合にあっては、2万5千円)を乗じて得た額とする。ただし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
2.蓄電池の蓄電容量(単位はキロワット時とし、単電池の定格容量、単電池の公称電力、セルの数の積で算出された値とし、小数点以下第2位未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)に2万円を乗じて得た額とする。ただし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
対象期間
令和8年3月31日(火曜日)まで
問い合わせ先
姫路市 農林水産環境局 環境政策室
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎7階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2462
ファクス番号: 079-221-2469


