厚木市中小企業設備投資促進事業補助金
市内中小企業者又は小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)の設備投資意欲の向上及び経営基盤強化を図るため、中小企業者等が設備投資に要した経費の一部を補助します。
対象者
補助対象事業及び補助要件
令和7年3月16日から令和8年3月15日までに購入または使用するものが対象です。
1.市内で製造業を営む中小企業者等が生産の拡大、生産品の変更、新製品の開発及び生産のために購入した「機械及び装置」で、次のいずれの要件を満たすものとする。
・総額が100万円以上のもの
・市内の自社工場内に設置したもの
2.補助要件
・市内において1年以上継続して事業を営み、かつ、個人にあっては、市内に1年以上住所を有すること。
・市税(延滞金等を含む)を完納していること。
・自社製品を設置するものでないこと。
支援内容
補助対象経費
設備等の購入経費
・設備等本体費、附属部品費、設定費(アプリケーションソフト購入費、初期設定費)、運搬費など。
・工事費、設置費等については、補助対象になりません。
ただし、消費税及び地方消費税を除きます。
◆補助金額
1.小規模企業者:補助対象経費の2/3以内
2.中小企業者 :補助対象経費の1/2以内
いずれも千円未満切捨て(補助限度額200万円)
年度内に設備1基、1回のみの申請となります。
対象期間
令和7年3月16日から令和8年3月15日までに購入または使用するものが対象です。
問い合わせ先
産業文化スポーツ部 産業振興課 産業振興・企業誘致係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2830
ファックス番号:046-223-7875


