厚木市見本市等出展事業補助金

市内の中小企業者が、見本市や展示会などに出展した際の費用の一部を補助します。

対象者

補助対象事業
補助の対象となる見本市等は、前年度の3月16日から当該年度の3月15日までに開催された見本市等で、次のいずれかの要件を満たすものとします。
 1.国又は地方公共団体が主催、共催又は後援をする見本市であること。
 2.100以上の出展者がある見本市等であること。
厚木市が主催又は共催する見本市等、販売が主目的となる即売会、物産展及び特定団体の内部的な見本市等については、補助対象外となります。

補助対象者及び補助要件
1.中小企業者であって、市内で1年以上継続して事業を営み、かつ、個人にあっては、市内に1年以上住所を有していること。
2.市税(延滞金等を含む)を完納していること。
3.見本市等に係る出展料を負担していること。

支援内容

補助対象経費
見本市等に出展した際に厚木市内にある事業所が発注及び負担した、次に掲げる費用とします。ただし、消費税及び地方消費税を除きます。
 1.出展料(小間料)
 2.会場設営費(ブース装飾代、電気料、机、イス、看板、パネル、各種備品等)
 3.運搬費(レンタカー代、運送会社を使った場合の運送料等)
 4.資料作成費(ちらし、パンフレット、ポスター等の作成費)

補助金額
次に掲げる額を補助します。
・補助対象経費の2分の1以内
(上限 国内:20万円、国外:30万円)
・同一補助対象者による申請は、同一年度内に2回までとなります。

対象期間

補助の対象となる見本市等は、前年度の3月16日から当該年度の3月15日までに開催された見本市等

問い合わせ先

産業文化スポーツ部 産業振興課 産業振興・企業誘致係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2830
ファックス番号:046-223-7875

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