三条市工場等遮熱断熱促進補助金
異常な夏の暑さが常態化する中、働きやすい環境を整え、働く場としての魅力を高めるだけではなく、環境負荷の低減など様々な効果が期待できる工場、倉庫等の遮熱・断熱を促進します。
- エリア
- 新潟県三条市
- 機関
- 新潟県三条市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 100万~500万円未満
対象者
次の要件を全て満たしている中小企業者
(1) 市内に事業所を有していること。
(2) 常時使用する従業員の数が1人以上であること。(労働基準法(昭和22年法律第49号)第116条第2号の規定により同法の規定を適用しないものを除く。)
(3) 製造業、卸売業その他市長が適当と認める業種に属する事業を営んでいること。
(4) 納期限の到来した市税を完納していること。
(5) 過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと。
補助対象施設
補助対象者が所有又は使用する市内に所在する施設であって、日常的に労働者が業務を行う工場又は倉庫等として使用している建物
ただし、居住を目的とした施設は補助対象施設としません。
支援内容
補助対象事業
補助対象施設の屋根又は天井に施工する遮熱・断熱工事で、当該工事に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)が100万円以上の工事※
※補助対象経費が100万円以上の工事(令和7年5月15日追記)
ただし、効果が高いとされる屋根若しくは天井に遮熱・断熱工事を施工済みの場合又はその工事と同時に行う場合は、外壁及び外窓の遮熱・断熱工事も補助対象事業とする。(過去に屋根又は天井への遮熱・断熱工事を施工した場合、当該工事の工事請負契約書や納品書等で確認します。)
補助対象経費
・設計費 ・材料費 ・運搬費 ・養生費 ・既存設備撤去復旧費
・消耗品費 ・処分費 ・労務費 等
補助対象外
・足場代(足場を設置、撤去するために係る経費も対象外)
・既存施設又は設備の劣化等に伴う修繕費
・振込手数料
・消費税及び地方消費税相当額
補助率
補助対象経費の5分の2(千円未満切り捨て)
補助上限
工事施工面積 上限額
・500平方メートル未満 100万円
・500平方メートル以上900平方メートル未満 150万円
・900平方メートル以上 200万円
問い合わせ先
経済部 商工課 商工係
〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5610 (直通) ファクス : 0256-36-5111


